第1回では「貨物とは何か」、第2回では「自家用と事業用の違い」、第3回では「緑・白・黒ナンバーの違い」について整理してきました。
これらを踏まえると、次に整理しておきたいのが、
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許可が必要なのか
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届出で足りるのか
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そもそも制度の対象外なのか
という判断の部分です。
本記事では、貨物自動車運送事業法の考え方に基づき、どのような順番で判断していくのかを整理します。
判断の出発点は「どのような運送か」
貨物運送に関する制度では、最初に確認すべきなのは車両の種類やナンバーではありません。
まず整理すべきなのは、
どのような内容の運送を行っているか
という点です。
この運送の内容を整理した結果として、「許可」「届出」「対象外」という区分が導かれます。
判断のステップ①
貨物自動車運送事業に当たるか
最初の判断ポイントは、その運送が 貨物自動車運送事業法の対象となるか です。
貨物自動車運送事業法では、貨物自動車運送事業を、概ね次のように整理しています。
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自動車を使用して
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他人の需要に応じ
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有償で
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貨物を運送する事業
これらの要素がそろうかどうかが、最初の分かれ目になります。
対象外と整理されることがある例
例えば、
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自社の貨物のみを
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自社の業務の一環として
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運送そのものについて対価を受け取らずに運搬している
といった場合には、「他人の需要に応じ、有償で貨物を運送する事業」には当たらず、貨物自動車運送事業の対象外と整理されることがあります。
この段階で対象外と判断されれば、許可や届出の検討には進みません。
判断のステップ②
事業に当たる場合の類型を確認する
運送の内容が貨物自動車運送事業に当たると整理される場合、次に確認するのが 事業の類型です。
貨物自動車運送事業は、主に次の3つに区分されています。
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一般貨物自動車運送事業
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特定貨物自動車運送事業
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貨物軽自動車運送事業
この区分によって、必要な手続きが異なります。
一般貨物・特定貨物に当たる場合
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普通車以上の貨物自動車を使用し
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他人の貨物を
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有償で
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事業として運送する
このような形態は、一般貨物または特定貨物として整理されます。
この場合、国土交通省の 許可 を受ける必要があります。
貨物軽自動車運送事業に当たる場合
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軽トラックや軽バンなどの軽自動車を使用し
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他人の貨物を
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有償で
-
事業として運送する
この形態は、貨物軽自動車運送事業に該当します。
貨物軽自動車運送事業については、許可ではなく、届出という手続きが採られています。
判断のステップ③
許可・届出・対象外が整理される
ここまでの考え方を整理すると、判断の流れは次のようになります。
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その運送は「他人の需要に応じ、有償で貨物を運送する事業」か
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事業に当たる場合、使用車両は普通車以上か、軽自動車か
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その結果として
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一般貨物・特定貨物 → 許可
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貨物軽自動車運送事業 → 届出
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そもそも事業に当たらない → 対象外
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という整理になります。
ナンバーは制度整理の結果として決まる
第3回で整理した緑ナンバー・白ナンバー・黒ナンバーは、この制度整理の結果として付されるものです。
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許可を受けた事業 → 緑ナンバー
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届出を行った軽貨物 → 黒ナンバー
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貨物自動車運送事業に当たらない場合 → 白ナンバー
ナンバーの色そのものが判断基準になるわけではなく、まずは行っている運送の内容が貨物自動車運送事業に当たるかどうかを整理することが重要です。
まとめ
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判断の出発点は「どのような運送を行っているか」
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他人の貨物を有償で運送していなければ、対象外となることがある
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事業に当たる場合は、車両の種類により、許可か届出かが分かれる
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ナンバーは、制度上の整理を行った結果として決まる
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