「風営法の許可って必要なんでしょ?」──それだけで終わっていませんか?
ホストクラブやキャバクラの開業を考える多くの方にとって、まず大切なのは「営業をスムーズに始めること」。
そのため、「風営法の許可が必要らしい」と聞いて、手続きを行政書士に任せる方も少なくありません。
ただ、実際に営業するとなると、
**「どこまでOKで、どこからNGなのか?」**という線引きがとても重要になります。
その判断の基準になっているのが、警察庁が全国の警察に向けて出している
「解釈運用基準(かいしゃくうんようきじゅん)」という文書です。
つまり、許可が下りるかどうか、警察から指導を受けるか、最悪の場合は摘発されるかどうか…。
これらは“法律の条文”だけでなく、“実際にどう運用されているか”がカギになります。
とはいえ、この文書は専門用語が多く、ボリュームもかなり多め。
現場の方にとっては、正直かなり読みづらいものです。
そこで当事務所では、この「解釈運用基準」のポイントを【全13回】に分けて、できるだけわかりやすく整理してご紹介することにしました。
本シリーズの記事一覧(内部リンク付き)
✔ 風営法との違いって何?
✔ 自分のお店は、どの分類に当てはまる?
✔ 許可の取り方・守るべきルールは?
こうした実務で役立つ内容を中心に、読みやすく解説していきます。
トラブルを避け、安心して営業を続けるために、ぜひ気になる回から読んでみてください。
なお、本記事は「風俗営業等の解釈運用基準(警察庁生活安全局通知)」の令和7年6月28日現在の内容に基づいて作成しています。
今後、通達の改正や新たな運用指針が出される可能性もあるため、最新情報については必ず公的機関または専門家にご確認ください。
【第1回|風営法ガイド】なぜ風営法の許可が必要なのか?知らないと損する営業のルール
風営法って何のためにあるの?
ホストクラブ、キャバクラ、パチンコ店、ゲームセンター…
こうした営業を始めるには「風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」に基づいた許可が必要です。
でも、「なんとなく許可が必要らしい」とは知っていても、実際にこの法律の目的や仕組みを理解している方は多くありません。
実は、風営法は“営業を制限するための法律”ではなく、
“地域の秩序を守りながら営業を認めるための法律”なのです。
法律の目的は「風俗の健全化」と「青少年の保護」
風営法の第1条では、次のように明記されています。
この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
つまり、社会的に問題が起きやすいとされる一部の業種を、無秩序に放置するのではなく、ルールのもとで適正に営業できるようにするというのが基本方針です。
ホストクラブやキャバクラを営業するには「許可」が必要
風営法では、「接待を伴う飲食店」や「遊技場」などを“風俗営業”と定義し、それぞれ都道府県公安委員会の許可を必要とします。
この許可を得るには、以下のような条件をクリアする必要があります:
-
店舗の構造(広さ、個室の有無、出入口の配置など)
-
照度(一定以上の明るさを確保)
-
音響設備の配置と制御
-
立地(学校や病院などからの距離制限)
こうした要件に適合しているかを構造設備検査で確認したうえで、公安委員会が許可を出します。
無許可営業には厳しい罰則も
もし、必要な許可を得ずに営業した場合、次のような罰則が科されます。
-
5年以下の拘禁刑(注1)または1,000万円以下の罰金
-
またはその併科(両方)
これは、令和6年の法改正により強化された内容で、以前の「2年以下の懲役/200万円以下の罰金」から大幅に厳しくなりました。
「知らなかった」「名義だけ変わったから大丈夫」では済まされません。
(注1)補足:拘禁刑とは?
2025年6月(令和7年)から施行された「拘禁刑」は、従来の懲役・禁錮に代わって導入された新しい刑罰制度です。
許可は「人」と「場所」に紐づく
風俗営業の許可は、特定の営業者(法人または個人)とその営業所の場所をセットで認める制度です。
たとえば、以下のようなケースでは“新たな許可”または“承継の手続き”が必要になります:
-
営業者が死亡し、相続人が引き継ぐ
-
許可法人が合併し、別法人に営業が引き継がれる
-
法人が分割され、営業を継承する会社が変わる
申請には期限(通常6か月以内)があるため、知らずに放置していると無許可営業と見なされて処分対象になることもあります。
「解釈運用基準」は、実際の営業ルールを決める最重要文書
ここまで読んで「許可が必要なんだな」と理解していただけたと思いますが、実はさらに重要なものがあります。
それが、警察庁が発出している「解釈運用基準」です。
これは法律の条文だけでは判断しにくい、以下のような疑問を具体的に示したガイドラインです:
-
「接待」とは具体的にどんな行為か?
-
店内はどれくらいの明るさでなければならないのか?
-
間仕切りやカウンターの高さ、従業員との距離など、構造の細かい基準
つまり、実際に許可が下りるかどうか、あるいは指導・摘発の対象になるかといった判断は、この解釈運用基準をもとに各警察署や浄化協会が行っているのです。
このシリーズの目的
風営法の条文を読むだけでは、実際の運用ルールまではわかりません。
このシリーズでは、「解釈運用基準」の実務的なポイントをできる限りわかりやすく、全体で13回に分けて順番に解説していきます。
✅ 本記事の内容は、令和7年6月28日現在の解釈運用基準に基づいています。
通達は今後改正される可能性がありますので、最新情報は行政書士や警察署にご確認ください。
次回予告
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