「風営法の許可って必要なんでしょ?」──それだけで終わっていませんか?
ホストクラブやキャバクラの開業を考える多くの方にとって、まず大切なのは「営業をスムーズに始めること」。
そのため、「風営法の許可が必要らしい」と聞いて、手続きを行政書士に任せる方も少なくありません。
ただ、実際に営業するとなると、
**「どこまでOKで、どこからNGなのか?」**という線引きがとても重要になります。
その判断の基準になっているのが、警察庁が全国の警察に向けて出している
「解釈運用基準(かいしゃくうんようきじゅん)」という文書です。
つまり、許可が下りるかどうか、警察から指導を受けるか、最悪の場合は摘発されるかどうか…。
これらは“法律の条文”だけでなく、“実際にどう運用されているか”がカギになります。
とはいえ、この文書は専門用語が多く、ボリュームもかなり多め。
現場の方にとっては、正直かなり読みづらいものです。
そこで当事務所では、この「解釈運用基準」のポイントを【全13回】に分けて、できるだけわかりやすく整理してご紹介することにしました。
本シリーズの記事一覧(内部リンク付き)
✔ 風営法との違いって何?
✔ 自分のお店は、どの分類に当てはまる?
✔ 許可の取り方・守るべきルールは?
こうした実務で役立つ内容を中心に、読みやすく解説していきます。
トラブルを避け、安心して営業を続けるために、ぜひ気になる回から読んでみてください。
なお、本記事は「風俗営業等の解釈運用基準(警察庁生活安全局通知)」の令和7年6月28日現在の内容に基づいて作成しています。
今後、通達の改正や新たな運用指針が出される可能性もあるため、最新情報については必ず公的機関または専門家にご確認ください。
【第3回|風営法ガイド】特定遊興飲食店と深夜営業、何が違う?
許可が必要な営業形態の見極め方
「深夜まで営業したいけど、風営法の許可って必要?」
これは、バー・クラブ・ラウンジなど、夜の営業を計画する多くの事業者が最初に悩むポイントです。
特に混同されがちなのが、
-
「特定遊興飲食店営業」
-
「深夜における酒類提供飲食店営業」
この記事では、これら2つの営業類型の違いと、許可が必要なケース、さらに誤解しやすいコンパニオン派遣(受託営業)との関係まで、わかりやすく解説します。
特定遊興飲食店営業とは?
風営法第2条11項に基づく「特定遊興飲食店営業」とは、
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう
を指します。つまり、「クラブなどでお客さんにダンスやショーを楽しんでもらいながら、お酒や料理を提供する営業のうち、夜中0時以降の深夜時間にも営業を続けるもの(ただし“風俗営業”には当たらないタイプ)」を指します。
この営業形態には、公安委員会の許可が必要です。
🔍 許可が必要になる代表的な営業内容
-
DJイベントなどで客にダンスをさせるクラブ営業
-
店内でゲームやイベントを開催して盛り上げるコンセプトバー
-
ステージでショーやパフォーマンスを提供するナイトラウンジ
✅ ポイントは「遊興+深夜+酒」
以下の3つすべてに該当する場合、特定遊興飲食店営業の許可が必要です。
チェック項目 | 内容 |
---|---|
🎶 遊興 | ダンス、ゲーム、ショーなどの娯楽を客に提供 |
🍷 酒類提供 | 客にアルコールを提供する |
🌙 深夜営業 | 午前0時以降に営業を継続 |
深夜における酒類提供飲食店営業とは?
一方、「深夜営業」は、
接待や遊興を伴わない飲食店が、深夜0時以降にアルコールを提供する場合に適用されます。
たとえば、以下のような形態です:
-
一般的なバー、居酒屋
-
カウンター越しに接客する立ち飲み屋
-
会話や乾杯はあるが、「接待」や「ショー」はない営業
📌 許可ではなく「届出制」
この場合は、公安委員会への届出のみで営業可能です。
ただし、深夜営業で接待や遊興を始めた場合は、風営法違反となり、処分の対象になります。
両者の違いを比較すると…
項目 | 特定遊興飲食店営業 | 深夜酒類提供飲食店営業 |
---|---|---|
許可の必要性 | 許可が必要 | 届出制 |
遊興(ダンス・ショー等) | あり | なし |
接待(座って会話・乾杯など) | なし(禁止) | なし(禁止) |
深夜営業(0時以降) | 可能 | 可能 |
主な業態例 | クラブ、ショーレストラン | バー、居酒屋 |
「コンパニオン派遣(受託営業)」の注意点
近年、よくある営業形態として「外部からコンパニオンを派遣してもらうバー営業」が増えています。
この場合、以下の点に注意が必要です:
📌 受託営業でも「接待」が発生すれば風営法対象
たとえば、派遣されたコンパニオンが、
-
客の隣に座って談笑する
-
乾杯やカラオケの相手をする
-
身体に触れる
といった行為をすれば、「接待」に該当し、風俗営業許可が必要となります。
「自社のスタッフじゃないから大丈夫」は通用しません。
✅ まとめ|営業形態ごとに正確な区分を
-
深夜営業だけなら→ 届出制
-
深夜+遊興あり→ 特定遊興飲食店営業
-
外部コンパニオンが接待行為→ 風俗営業許可が必要
どの営業形態に該当するかによって、必要な手続きが大きく変わります。
また、許可を取っていても、運用内容が逸脱していれば許可取消や営業停止のリスクもあります。
🚨 無許可営業には重い罰則
特定遊興飲食店の許可を得ずに営業を行った場合、
-
最大5年の拘禁刑
-
1,000万円以下の罰金
-
またはその併科
といった厳しい刑罰が科されます。
このシリーズの目的
風営法の条文を読むだけでは、実際の運用ルールまではわかりません。
このシリーズでは、「解釈運用基準」の実務的なポイントをできる限りわかりやすく、全体で13回に分けて順番に解説していきます。
✅ 本記事の内容は、令和7年6月28日現在の解釈運用基準に基づいています。
通達は今後改正される可能性がありますので、最新情報は行政書士や警察署にご確認ください。
次回予告
【第4回|風営法ガイド】営業停止になる前に!風営法で禁止されている行為まとめ
ホストクラブ・キャバクラの開業をお考えの方へ
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