【第5回|風営法ガイド】警察の立入調査に備える!現場で見られる3つのポイント

「風営法の許可って必要なんでしょ?」──それだけで終わっていませんか?

ホストクラブやキャバクラの開業を考える多くの方にとって、まず大切なのは「営業をスムーズに始めること」。
そのため、「風営法の許可が必要らしい」と聞いて、手続きを行政書士に任せる方も少なくありません。

ただ、実際に営業するとなると、
**「どこまでOKで、どこからNGなのか?」**という線引きがとても重要になります。

その判断の基準になっているのが、警察庁が全国の警察に向けて出している
解釈運用基準(かいしゃくうんようきじゅん)」という文書です。

つまり、許可が下りるかどうか、警察から指導を受けるか、最悪の場合は摘発されるかどうか…。
これらは“法律の条文”だけでなく、“実際にどう運用されているか”がカギになります。

とはいえ、この文書は専門用語が多く、ボリュームもかなり多め。
現場の方にとっては、正直かなり読みづらいものです。

そこで当事務所では、この「解釈運用基準」のポイントを【全13回】に分けて、できるだけわかりやすく整理してご紹介することにしました。


本シリーズの記事一覧(内部リンク付き)

第6回:「浄化協会」って何?風営法の“裏方”に注目
第7回:店内の「明るさ」や「広さ」は許可に影響する?
第8回:学校の近くでは営業NG?立地制限のポイント
第9回:風営法許可の申請書、実際に何を準備すべき?
第10回:「名義だけ貸す」は違法?知らないと危険な落とし穴
第11回:「うちは普通のバーです」は通用する?飲食店のボーダーライン
第12回:違反したらどうなる?警告・処分・取消のプロセス
第13回:風営法の条文だけで大丈夫?現場で使える“マニュアル”の読み方

✔ 風営法との違いって何?
✔ 自分のお店は、どの分類に当てはまる?
✔ 許可の取り方・守るべきルールは?

こうした実務で役立つ内容を中心に、読みやすく解説していきます。
トラブルを避け、安心して営業を続けるために、ぜひ気になる回から読んでみてください。

なお、本記事は「風俗営業等の解釈運用基準(警察庁生活安全局通知)」の令和7年11月28日現在の内容に基づいて作成しています。
今後、通達の改正や新たな運用指針が出される可能性もあるため、最新情報については必ず公的機関または専門家にご確認ください。


【第5回|風営法ガイド】警察の立入調査に備える!現場で見られる3つのポイント

「営業許可を取ったから、もう大丈夫」──そう思っていませんか?

ホストクラブやキャバクラなど、風俗営業を行う店舗にとって、警察による立入調査は避けて通れない現実です。

では、警察は何を見ているのか?
どこまでが注意指導で、どこからが処分につながるのか?

解釈運用基準を元に確認していきましょう。

そもそも「立入調査」とは?

警察署が店舗を訪れ、帳簿や従業員名簿、照明、構造設備の状況などを確認します。
これは単なる「形式確認」ではなく、許可条件や風営法違反がないかを現場でチェックする実地調査です。

調査は「予告なし」で行われることもあります。
つまり、「いつ来ても問題なし」と言える体制が求められます。

チェックされる3つのポイント

① 許可通りの営業をしているか

  • 構造・設備が許可図面と同じか(改装・模様替えがあるとアウト)

  • 許可を得た「営業の種類」と異なるサービスを提供していないか

    • 例:「深夜酒類提供飲食店」として許可を受けたのに“接待”を行っている

🔍 ポイント
構造や営業内容に軽微な変更でも、許可条件違反と判断されるリスクあり。
店舗責任者は、必ず許可内容を把握しておくことが大切です。

② 帳簿類・名簿類の整備状況

  • 従業員名簿、営業日誌、出勤管理簿などが適切に記録・保管されているか

  • 最終更新日が古くなっていないか

  • 従業員の生年月日や住所が正確に記載されているか

🔍 ポイント
年少者保護の観点から、従業員名簿は特に重要。
18歳未満が接客していた場合、営業停止や取消し処分の対象にもなります。

③ 実際の営業状況

  • 店内の明るさや音量、接待行為の有無

  • 監視カメラが設置されているか、必要に応じて録画状況の確認

  • 出入口が適切に管理されているか(避難経路の確保など)

🔍 ポイント
「軽い雑談ならOK」などの“接待の誤解”も違反とみなされることがあります。
接客内容は、現場でのやり取りを警察が直接観察し、判断されます。

立入調査への備え|今すぐできる対策

  • 📄【帳簿類の定期見直し】
    → 毎月1回は従業員名簿を更新し、在籍状況を確認

  • 🗣【従業員への教育】
    → 接待の範囲や禁止行為について定期的にレクチャー

  • 🏢【構造変更の相談】
    → 内装を変更する場合は、事前に専門家に相談

調査結果に問題があれば…

違反内容によっては、次のような処分が科される可能性があります:

処分の種類 内容
行政指導 書面・口頭による注意・是正指導
営業停止命令 最大6か月の営業停止
許可取消し 重大な違反があった場合、営業継続不可に
飲食営業への影響 同一施設内の飲食店営業にも停止命令が及ぶ可能性

まとめ|“突然の調査”に備える日常管理がカギ

立入調査は「営業がちゃんと守られているか」を確認する警察の正当な業務です。
一度違反が見つかると、行政処分はもちろん、信用の失墜にもつながります。

日頃から以下を意識しておきましょう:

✔ 帳簿・名簿類の整備を怠らない
✔ 従業員教育を定期的に実施
✔ 構造変更時は必ず許可要件を確認

「何も隠すことはありません」と言えるよう、透明性ある店舗運営が信頼の第一歩です。

📌【免責事項】

本記事は2025年11月時点の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」およびその解釈運用基準に基づいて作成しています。
内容はあくまで一般的な解説であり、具体的な営業許可・処分等については、必ず管轄の警察署・公安委員会または専門家にご相談ください。

このシリーズの目的

風営法の条文を読むだけでは、実際の運用ルールまではわかりません。

このシリーズでは、「解釈運用基準」の実務的なポイントをできる限りわかりやすく、全体で13回に分けて順番に解説していきます。

✅ 本記事の内容は、令和7年11月28日現在の解釈運用基準に基づいています。
通達は今後改正される可能性がありますので、最新情報は行政書士や警察署にご確認ください。


次回予告

【第6回|風営法ガイド】「浄化協会」って何?風営法の“裏方”に注目


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