行政書士の主な業務の一つである自動車登録関係。これから、【はじめての自動車登録】と題して、初めて自動車登録や車庫証明をされる方向けに、記事を書いてまいります。実際の法令上の文言と表現が異なる箇所もあるかもしれませんが、自動車についてあまり詳しくない方向けに、わかりやすい言葉で書いています。今回は、その自動車登録の概要として、普通自動車と軽自動車の違いや車検証、自動車の主な手続きや必要書類について紹介します。
うつのみや・はじめて自動車の手続きをする方
・新人行政書士の方
・自動車登録に興味がある方
普通自動車と軽自動車の違い
結論から言うと、両者の違いはサイズと排気量です。
・長さ:340m以下 ・幅:148cm以下 ・高さ:2m以下 ・排気量:660cc以下
ナンバープレートが違う
・普通自動車(事業用):緑色 ・軽自動車(事業用):黒色

分類番号も違う
480~498 580~598 680~698 780~798
(下一桁がアルファベットになる場合ももあります。)
普通自動車の分類番号
| 10, 100~199 |
普通貨物自動車 | ![]() |
貨物用途に用いられる普通自動車 例)大型トラックなど |
| 20~29, 200~299 |
普通乗用自動車 (定員11人~) |
![]() |
乗用で定員11人以上の普通自動車 例)マイクロバス、大型バスなど |
| 30~39, 300~399 |
普通乗用自動車 | ![]() |
乗用で定員10人以下の普通自動車 例)小型車より大きい乗用車 |
| 40~49, 60~69 400~499, 600~699 |
小型貨物自動車 | ![]() |
貨物用途に用いられる小型自動車 全長:4.7m以下、全幅:1.7m以下、全高:2m以下、総排気量:660cc~2000cc |
| 50~59, 70~79, 500~599, 700~799 |
小型乗用自動車 | ![]() |
乗用で用いられる小型自動車 全長:4.7m以下、全幅:1.7m以下、全高:2m以下、総排気量:660cc~2000cc |
| 80~89, 800~899 |
特殊用途自動車 | ![]() |
特殊の用途に用いられる普通自動車及び小型自動車 例)パトカー、消防車など |
| 90, 900~999 |
大型特殊自動車 | ![]() |
建設機械を除いた特殊な構造を持つ自動車 例)大型フォークリフト、トラクターなど |
| 00~09, 000~099 |
建設機械の 大型特殊自動車 |
![]() |
大型特殊自動車で建設機械に該当するもの 例)ブルドーザー、ロードローラーなど |
登録に必要な書類が違う
車検証について紙タイプの車検証

・車名(メーカー名) ・車体番号(車両を識別する番号)
・型式(車のタイプ) ・原動機の型式(エンジンのタイプ)
・所有者(車の持ち主)の氏名や住所
・使用者(車を使う人)の氏名や住所(***は、所有者と同じという意味)
・使用の本拠の位置(車を管理するところ、***は使用者住所と同じという意味)
・有効期限(公道を走ってもいい期間)


車検証カード

記載されていない情報:所有者の氏名や住所、使用者の住所、使用の本拠の位置、有効期限
車検証カードに記載されていない情報を確認するには、ICタグに入っている「自動車検査証記録事項(※1)」を見ます。これは、車検証閲覧アプリで確認することができます。確認する際に、車検証カードに記載されている4桁の暗証番号が必要となります。
▷参照:車検証閲覧アプリのインストールは、こちらの電子車検証特設サイトから行えます。
たとえば、使用者の住所が変更になった場合など、車検証カードの表面に記載されていない情報に変更があったとき、運輸支局等に行かずに、更新ができる場合があります。この更新ができるのは、運輸支局等から委託を受けた記録等事務代行者(例:ディーラー、整備工場、行政書士事務所など)です。
A4縦のレイアウトです。以前の紙タイプの車検証を縦にしたイメージですね。こちらも、以前と同様でAタイプとBタイプがあります。




自動車の手続きについて
新規登録
・中古新規登録:一度登録抹消済みとなった車を再度新規登録する
変更登録
移転登録
抹消登録
・永久抹消登録:解体処理済みなど、二度と車を使用できない状態
・輸出抹消仮登録:車を輸出するための準備
更正登録
その他の手続き
・輸出届出:抹消中に輸出する
・解体届:抹消後に解体した
・番号変更:登録番号を変更する
・番号交換:ナンバープレートの種類を変更する など
申請先はどこ?
原則:使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等又は自動車検査登録事務所等(※2)
例外:継続車検、抹消中の手続き、車検ステッカーの再交付など⇒管轄じゃない運輸支局等や自動車検査登録事務所等でもできる
原則:使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会等
運輸支局等とは、普通自動車の各種手続きが行える行政機関で、地方運輸局の支局のこと。
北九州の場合、北九州自動車検査登録事務所で、管轄地域は、北九州市、行橋市、豊前市、中間市、遠賀郡、京都郡、築上郡です。自動車検査登録事務所は、検査や登録のみを行います。
登録に必要な書類とは?
自動車保管場所証明書

自動車検査証/車検証カード
自動車検査証記録事項
譲渡証明書

印鑑証明書
委任状
所在証明
・車庫の申請が不要の場所で車庫証明を提出しないとき
希望番号予約済証
自動車検査登録印紙
さいごに
この記事では、初めて自動車登録を行う方向けに、普通自動車と軽自動車の違いや車検証、必要な書類について詳しく解説しました。自動車登録は一見複雑に感じるかもしれませんが、事前に必要な情報をしっかりと把握しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
今後も、自動車に関する手続きや注意点について、さらに詳しい情報を提供していく予定です。次回の記事では、車庫証明や具体的な手続きの流れについて掘り下げて解説していきますので、ぜひご期待ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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