「風営法の許可って必要なんでしょ?」──それだけで終わっていませんか?
ホストクラブやキャバクラの開業を考える多くの方にとって、まず大切なのは「営業をスムーズに始めること」。
そのため、「風営法の許可が必要らしい」と聞いて、手続きを行政書士に任せる方も少なくありません。
ただ、実際に営業するとなると、
**「どこまでOKで、どこからNGなのか?」**という線引きがとても重要になります。
その判断の基準になっているのが、警察庁が全国の警察に向けて出している
「解釈運用基準(かいしゃくうんようきじゅん)」という文書です。
つまり、許可が下りるかどうか、警察から指導を受けるか、最悪の場合は摘発されるかどうか…。
これらは“法律の条文”だけでなく、“実際にどう運用されているか”がカギになります。
とはいえ、この文書は専門用語が多く、ボリュームもかなり多め。
現場の方にとっては、正直かなり読みづらいものです。
そこで当事務所では、この「解釈運用基準」のポイントを【全13回】に分けて、できるだけわかりやすく整理してご紹介することにしました。
本シリーズの記事一覧(内部リンク付き)
✔ 風営法との違いって何?
✔ 自分のお店は、どの分類に当てはまる?
✔ 許可の取り方・守るべきルールは?
こうした実務で役立つ内容を中心に、読みやすく解説していきます。
トラブルを避け、安心して営業を続けるために、ぜひ気になる回から読んでみてください。
なお、本記事は「風俗営業等の解釈運用基準(警察庁生活安全局通知)」の令和7年6月28日現在の内容に基づいて作成しています。
今後、通達の改正や新たな運用指針が出される可能性もあるため、最新情報については必ず公的機関または専門家にご確認ください。
【第4回|風営法ガイド】営業停止になる前に!風営法で禁止されている行為まとめ
風俗営業や深夜営業を行う事業者にとって、法律違反=即、営業停止や許可取消しというリスクは避けられません。
この記事では、風営法における禁止されている行為や年少者に関する規制、そして違反した場合の行政処分(営業停止等)について、解説します。
風営法で禁止されている主な行為とは?
以下は、風俗営業者や接待飲食業者に対して法律で明確に禁止されている行為です。
❌ 風俗営業者に対する禁止行為
禁止されている行為 | 内容 |
---|---|
客引き行為 | 道路などで声かけ・つきまとい |
18歳未満の接待 | 従業員として客の接待をさせること |
未成年の入店 | 18歳未満を客として入店させる |
深夜の未成年就労 | 22時〜翌6時に18歳未満を働かせる |
飲酒・喫煙提供 | 20歳未満に酒やタバコを提供すること |
❌ 接待飲食業者に対する禁止行為
・客に対して強引な飲食注文の強要
・暴力・威迫による支払いの強制
・性的サービスの勧誘や違法な職業斡旋
これらの行為は、営業許可を失うだけでなく、刑事罰の対象にもなり得ます。
特に注意!18歳未満・未成年に関する年少者対策
店舗の営業形態に関係なく、年少者保護に関する規制は非常に厳格です。
項目 | 規制内容 |
---|---|
18歳未満の入店 | 基本禁止(時間帯や保護者同伴でも条例によって規制) |
18歳未満の接待業務 | 一切禁止 |
深夜の労働 | 22時〜翌6時は原則勤務禁止 |
酒類・たばこ提供 | 20歳未満に提供すると即違反 |
違反したらどうなる?営業停止などの行政処分
風営法に違反した場合、公安委員会から以下のような行政処分を受けることがあります。
🔻 行政処分の種類
処分内容 | 対象者 | 最大期間 |
---|---|---|
許可の取消し | 営業者 | ― |
営業停止命令 | 営業者 | 最大6か月間 |
-
禁止行為の実施(例:未成年接待、客引きなど)
-
公安委員会の指導や条件に違反
-
法律または条例違反で風俗環境・青少年に悪影響を及ぼす場合
また、営業停止の対象は「風俗営業」だけではなく、同じ施設内で営んでいる飲食店営業等にも及ぶ可能性があります。
→ つまり、一つの違反が店舗全体の営業に影響するということです。
まとめ|ルールを知らないと取り返しがつかない!
風営法で禁止されている行為は、どれも「ついやってしまいがち」な内容が多く含まれています。
しかし、知らなかったでは済まされないのが風営法の世界です。
✔ 身分証チェックや従業員教育の徹底
✔ 地域条例の確認
✔ 曖昧なグレーゾーンは必ず専門家に相談
適切な運営を続けるためには、日頃からのリスク管理が最も重要です。
📌【免責事項】
本記事は2025年6月時点の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」およびその解釈運用基準に基づいて作成しています。
内容はあくまで一般的な解説であり、具体的な営業許可・処分等については、必ず管轄の警察署・公安委員会または専門家にご相談ください。
このシリーズの目的
風営法の条文を読むだけでは、実際の運用ルールまではわかりません。
このシリーズでは、「解釈運用基準」の実務的なポイントをできる限りわかりやすく、全体で13回に分けて順番に解説していきます。
✅ 本記事の内容は、令和7年6月28日現在の解釈運用基準に基づいています。
通達は今後改正される可能性がありますので、最新情報は行政書士や警察署にご確認ください。
次回予告
【第5回|風営法ガイド】警察の立入調査に備える!現場で見られる3つのポイント
ホストクラブ・キャバクラの開業をお考えの方へ
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当事務所では、北九州・苅田・行橋エリアを中心に、キャバクラ・ホストクラブなど接待を伴う飲食店の許可取得をサポートしています。
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