「風営法の許可って必要なんでしょ?」──それだけで終わっていませんか?
ホストクラブやキャバクラの開業を考える多くの方にとって、まず大切なのは「営業をスムーズに始めること」。
そのため、「風営法の許可が必要らしい」と聞いて、手続きを行政書士に任せる方も少なくありません。
ただ、実際に営業するとなると、
「どこまでOKで、どこからNGなのか?」という線引きがとても重要になります。
その判断の基準になっているのが、警察庁が全国の警察に向けて出している
「解釈運用基準(かいしゃくうんようきじゅん)」という文書です。
つまり、許可が下りるかどうか、警察から指導を受けるか、最悪の場合は摘発されるかどうか…。
これらは“法律の条文”だけでなく、“実際にどう運用されているか”がカギになります。
とはいえ、この文書は専門用語が多く、ボリュームもかなり多め。
現場の方にとっては、正直かなり読みづらいものです。
そこで当事務所では、この「解釈運用基準」のポイントを【全13回】に分けて、できるだけわかりやすく整理してご紹介することにしました。
本シリーズの記事一覧(内部リンク付き)
✔ 風営法との違いって何?
✔ 自分のお店は、どの分類に当てはまる?
✔ 許可の取り方・守るべきルールは?
こうした実務で役立つ内容を中心に、読みやすく解説していきます。
トラブルを避け、安心して営業を続けるために、ぜひ気になる回から読んでみてください。
なお、本記事は「風俗営業等の解釈運用基準(警察庁生活安全局通知)」の令和7年11月28日現在の内容に基づいて作成しています。
今後、通達の改正や新たな運用指針が出される可能性もあるため、最新情報については必ず公的機関または専門家にご確認ください。
【第6回|風営法ガイド】「浄化協会」って何?風営法の“裏方”に注目
風俗営業許可を取得しようとする際、必ずと言っていいほど名前が出てくる「浄化協会」。しかし、法令を読み込んでも「協会」というワードは直接出てこないため、「警察とは違うの?」「審査をしているの?」と疑問を持たれる方も少なくありません。
今回は、風営法の申請や講習、現地調査の“裏側”で重要な役割を担う「風俗環境浄化協会」について、わかりやすく解説します。
浄化協会とは?
正式名称は「都道府県風俗環境浄化協会」といい、各都道府県に1つ設置されている団体です。善良の風俗の保持、風俗環境の浄化、そして少年の健全な育成を目的とした公益的な活動を行っています。
全国の協会は「全国風俗環境浄化協会(公益財団法人 全国防犯協会連合会)」によって連携・調整されており、都道府県協会の活動支援や広域啓発なども担っています。
協会の主な活動内容
1. 苦情処理
近隣住民からの風俗営業に関する苦情(騒音・客引き・不当表示など)を受け付け、警察や関係団体と連携して解決を図ります。
2. 啓発活動
街頭でのビラ禁止の呼びかけ、防犯ポスターの掲示、各種イベント・大会での啓発グッズ配布などを行っています。
3. 少年指導委員の活動支援
地域の少年非行防止や健全育成活動を行う「少年指導委員」への情報提供や資料の配布を行っています。
4. 民間団体の支援
違法広告除去などの活動を行う民間団体へ、資材や広報物の提供を通じて支援します。
5. 公安委員会からの委託事業
下記のような重要な業務が委託されています。
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営業所の現地調査(申請時・変更時)
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管理者講習の開催
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構造・設備の技術基準への適合確認
調査員は国家公安委員会規則による厳格な要件を満たす必要があり、身分証明書の携帯・提示が義務付けられています
6. 出版・広報活動などの付帯事業
広報紙、冊子、ハンドブック、ポスター、DVD、ティッシュなど、多様な媒体で風俗環境の浄化に関する広報を展開しています。
令和6年度の活動事例(全国風俗環境浄化協会 公開資料より)
2024年度の主な活動実績を一部ご紹介します。
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広報・啓発資料配布数:1,107,945点以上
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機関紙、防犯カレンダー、リーフレット、ティッシュ、ボールペン等
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講習会開催回数(全国):621回
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管理者向けの実務講習、暴力団排除説明を含むケースも
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現地調査実施件数:3,487件(許可申請)/510件(構造変更)
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地域安全イベント・相談所:全国数百件
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大型商業施設での相談所開設、防犯フェスティバル等
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少年健全育成支援活動:各県でスポーツ大会、作文コンクール、弁論大会などに助成・協力
例:
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東京都:年間1,135回以上の調査・講習活動。手引きや外国人雇用マニュアルも配布。
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福岡県:広報紙「防犯ふくおか」を164万枚配布し、22回の管理者講習を実施。
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愛知県:調査509回、防犯イベント・大会を年間30回以上実施。
浄化協会との関わり:いつ、どう関与する?
● 営業許可申請時
公安委員会(実務的には警察署)に提出した申請内容に基づき、浄化協会が実地調査を行うケースがあります。施設の構造・設備が基準に適合しているかどうかを確認します。
● 管理者講習受講時
風俗営業所の管理者には、一定期間ごとに講習受講が義務付けられており、その運営も協会が担当します。
● 許可後の指導や相談時
営業中に行政指導を受けたり、近隣とのトラブルがあった場合にも、協会が関与することがあります。
「警察と一体」なの?
組織上は民間団体(一般社団法人または一般財団法人)ですが、実務上は都道府県警本部の建物内に事務所を構えているケースも多く、OB職員が在籍していることもあります。
実質的に、風営法における“準公的機関”として重要な役割を担っています。
📌【免責事項】
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浄化協会は許可申請の「審査機関」ではありません。
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記載内容は、2023年11月28日施行の『解釈運用基準』および令和6年度の公式活動報告等に基づいています。
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地域により運用実態が異なる場合がありますので、詳細は各都道府県の協会や警察署生活安全課等に確認してください。
このシリーズの目的
風営法の条文を読むだけでは、実際の運用ルールまではわかりません。
このシリーズでは、「解釈運用基準」の実務的なポイントをできる限りわかりやすく、全体で13回に分けて順番に解説していきます。
✅ 本記事の内容は、令和7年11月28日現在の解釈運用基準に基づいています。
通達は今後改正される可能性がありますので、最新情報は行政書士や警察署にご確認ください。
次回予告
【第7回|風営法ガイド】店内の「明るさ」や「広さ」は許可に影響する?
ホストクラブ・キャバクラの開業をお考えの方へ
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