育成就労制度とは?開始時期・特定技能との関係を3分で整理

育成就労制度は、人手不足分野で外国人が原則3年間働きながら、特定技能1号水準の技能を身につけることを目的とした新しい制度です。
制度の運用開始は 2027年4月1日(令和9年4月1日) とされています。
技能実習制度を発展的に見直し、育成就労から特定技能へ“つながる制度設計”にすることで、外国人が日本で就労しながら段階的にキャリアアップできる仕組みを目指しています。

この記事で分かること

  • 育成就労制度の目的と、技能実習との位置づけ

  • いつから始まり、事前申請はいつ頃想定されているか

  • 「3年→特定技能1号」へどうつながる制度なのか

3分で分かる「育成就労」概要

制度の目的

育成就労制度の目的は、従来の技能実習のような「国際貢献」ではなく、日本国内の人手不足分野で必要な人材を育成し、確保することです。
具体的には、育成就労の3年間で段階的に技能・日本語能力を高め、特定技能1号で求められる水準の人材を育てることを想定しています。
制度全体として、外国人が日本で働きながらキャリアアップしやすい“分かりやすい動線”を作る点に特徴があります。

施行時期(開始日/事前申請)

育成就労制度の運用開始は 2027年4月1日(令和9年4月1日) とされています。
また、制度開始に先立ち、2026年度(令和8年度) に、監理支援機関の許可や育成就労計画の認定について、施行日前申請を受け付ける予定とされています。

注意点として、分野別運用方針や運用要領などは、今後順次公表される運用が想定されており、詳細手続や運用の確定情報は公表資料に基づいて更新していく必要があります。

どんな人を想定しているか(入国時は即戦力不要)

育成就労で受け入れる外国人は、特定技能のように「入国時点で即戦力」を前提とするのではなく、入国後の就労を通じて技能を身につけていく人材が想定されています。
つまり、制度の入口では高度な専門性・技能を必須としない一方で、制度期間を通じて技能・日本語能力を計画的に高め、次のステップへ進むことを前提に設計されています。

3年→特定技能1号へのステップアップ

育成就労は、原則として 3年間 の就労を通じて人材育成を行う制度です。
その上で、育成就労期間を終える段階で、特定技能1号への移行に必要な技能・日本語能力(所定の試験合格等)を満たすことで、特定技能1号へステップアップする流れが想定されています。

また、3年経過時点で移行要件に関する試験に不合格となった場合には、最長1年の範囲内で在留継続が認められる可能性がある方針も示されています(詳細要件は今後の公表情報に基づき整理が必要です)。

技能実習との大きな違い(目的/転籍の扱い等)

育成就労は、技能実習と比較して「制度の目的」と「制度設計」が明確に異なります。

1. 目的の違い

  • 技能実習:技能移転を通じた国際貢献

  • 育成就労:日本の人手不足分野における人材育成・人材確保

2. キャリアのつながり

  • 育成就労は、制度として特定技能へ連続することを前提に設計されています。

3. 転籍(受入れ機関の変更)に関する考え方

  • 育成就労では、外国人を「労働者」としてより適切に保護する観点から、技能実習では認められなかった本人意向の転籍を一定の条件の下で認める方向性が示されています。

行政書士トラスト事務所のサポート

育成就労・特定技能は、制度理解だけでなく、受入れ要件・計画作成・社内体制整備・今後の運用変更への追随が重要です。当事務所では、制度開始に向けた「社内準備(要件整理・チェックリスト化)」や、今後の申請実務が固まり次第、計画認定・在留手続のご相談に対応します。

まとめ

育成就労制度は、人手不足分野で外国人が原則3年間働きながら、特定技能1号につながる技能を身につける制度として設計されています。運用開始は 2027年4月1日 で、事前申請は 2026年度 に予定されています。
技能実習からの大きな変更点は、制度目的を「国際貢献」から「国内の人材育成・確保」へ転換し、特定技能への連続性と、労働者保護(転籍の扱い等)を強化する点にあります。

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