育成就労制度は、2027年4月1日から施行される予定の新しい在留資格制度です。これは、従来の技能実習制度を発展的に解消し、外国人労働者の育成と人材確保を目的とした制度です。
その中で、育成就労制度における「監理支援機関」(旧・技能実習制度の監理団体に相当)は、制度全体の監理・支援・保護を担う重要な機関として位置づけられています。
そして監理支援機関の許可基準の一部として、「外部監査人の設置」が義務付けられている点が公式に示されています。
外部監査人の制度上の位置づけ
出入国在留管理庁の育成就労制度Q&Aでは、監理支援機関の許可基準の一つとして次の要件が挙げられています:
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外部監査人を設置していること
→ これは、監理支援機関が育成就労制度における監理・支援・保護機能を適切に果たすための要件です。
その他、監理支援機関の許可基準には債務超過でないこと、常勤役職員数などがありますが、外部監査人の設置はこの新制度の特徴的な要件として挙げられています。
外部監査人に求められる要件
出入国在留管理庁のQ&Aでは、以下のように外部監査人の要件が示されています:
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養成講習を受講していること。
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弁護士・社会保険労務士・行政書士などの有資格者であること、または育成就労の知見を有する者であること。
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監理支援機関が監理を行う育成就労実施者との密接な関係を有さないこと。
ここで重要なのは、
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有資格者であることが明示されている点
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中立性を確保するために、監理支援機関と密接な関係がないことが要件とされている点です。

なぜ「外部監査人」が求められているのか
育成就労制度は、従来の監理団体中心の監理方式から一歩進み、
外部の第三者によるチェック機能を制度設計の一部として位置づけることが明確になっています。
外部監査人の設置により、
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監理支援機関の独立性・中立性の確保
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受入れ機関(育成就労実施者)に対する監査の客観性
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外部からの継続的なモニタリング
といった機能が強化されることが制度趣旨として想定されています。
これは、従来の技能実習制度において指摘された問題(監理団体と受入れ団体の関係性の問題など)に対応する制度設計として理解できます。
弁護士・行政書士は外部監査人として制度上認められている
外部監査人の要件には、弁護士・社会保険労務士・行政書士のような有資格者が含まれていることが公式に示されています。
これは、
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外部監査人が単なる名義や形式ではなく、
制度理解や監査業務に必要な専門性を持つことが制度上想定されている
ことの裏付けです。
また、外部監査人の要件として「育成就労の知見を有する者」である旨も挙げられており、制度運用の専門性が強く求められることも読み取れます。
外部監査人の実務イメージ
出入国在留管理庁公表のQ&Aでは、具体的な監査内容までは示されていませんが、以下のような要件から役割の方向性を読み取ることができます:
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外部監査人は監理支援機関の許可要件の一部であり、
監理支援機関の実施体制に関する第三者的チェック役割が想定されている。 -
中立性が必須であるため、監理支援機関と利益関係を持たない専門家が位置づけられる。
公式資料は外部監査人の具体的な業務について詳細な指示をしていませんが、制度全体の設計思想を踏まえると、
監理支援機関の運用実態(書類・モニタリング状況等)について
第三者的な評価・検証を行う機能
という役割が最も可能性の高いものと公式情報から読み取ることができます。
行政書士の関与可能性
公式Q&Aにおける要件には、行政書士が候補として明示されています。
これは、制度設計段階から有資格者が想定されていることを意味します。ただし、
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外部監査人になるための詳細な手続
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監査業務の実際の実施基準
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外部監査人としての役割分担の詳細
については、今後公表される省令や運用要領次第で具体化される可能性があります。
まとめ:外部監査人の整理
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育成就労制度では監理支援機関の許可要件として 外部監査人の設置が義務付けられている。
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外部監査人は、弁護士・社会保険労務士・行政書士などの有資格者等が想定される。
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監理支援機関と密接な関係のない者であることが要件となる。
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制度全体の透明性や適正性を確保するため、第三者として監査・評価の役割が期待されている。
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具体的な実務内容・手続は、今後の省令等で明確化される可能性がある。
行政書士トラスト事務所のサポート
育成就労・特定技能は、制度理解だけでなく、受入れ要件・計画作成・社内体制整備・今後の運用変更への追随が重要です。当事務所では、制度開始に向けた「社内準備(要件整理・チェックリスト化)」や、今後の申請実務が固まり次第、計画認定・在留手続のご相談に対応します。
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