【経営管理ビザ】資本金の出所証明とは? | 経営管理ビザの「お金の要件」完全ガイド

※本記事は、過去の「資本金500万円」記載を改訂し、資本金等3,000万円以上を前提に再構成しています。
結論:経営管理ビザは、3,000万円以上の資本金等資金の正当性(出所・流れ)の立証が極めて重要になりました。

日本で事業を立ち上げたい外国人にとって、経営管理ビザの取得は重要なステップです。多くの方が耳にする「資本金3,000万円」の要件について、具体的な内容と注意点を詳しく解説します。

うつのみや
この記事は、こんな方におすすめ!
・これから日本で会社設立・出資を予定している外国人の方
3,000万円以上の資金要件をどう満たすか、実務的に知りたい方
・資金の出所証明送金/持込為替リスク借入の注意点を整理したい方

「資本金等3,000万円以上」とは

法人の場合

  • 株式会社払込済資本金の額

  • 合同/合名/合資会社出資の総額

個人事業の場合

  • 事業のために実際に投下された総額の合計

    • 例)事業所確保費(賃料・敷金礼金等)、雇用予定者の1年分給与、設備・什器、初期在庫、システム構築費 など

  • 書面上の「予定」ではなく、支出or支出確約が立証できる状態が望ましい(契約書・請求書・領収・送金記録など)

ポイント:現金をただ口座に置いておくだけでは不十分。事業運営に充てる投下額としての整合性が見られます。

どうやって資本金の出所を証明する?

経営管理ビザを申請する際、用意した資本金3,000万円の出所を証明する必要があります。これは、「見せ金」やマネーロンダリングを防ぐための措置です。

・自分で貯めたのなら、どうやって貯めたのか?
・誰かから借りたのなら、その金銭消費貸借契約書があるのか?
・誰かからもらったのなら、どうしてもらったのか?

これらを文書や資料で証明する必要があるのです。例えば、以下のような資料が必要となります。

  • 所得証明書
    所得証明書は、申請者が合法的に得た収入を証明するための重要な書類です。これは、申請者の財政的な健全性と信用を示すために必要です。
  • 海外送金通知
    海外送金通知は、資本金がどのようにして日本に送金されたかを示すものです。これは、資金の流れを透明にし、不正な資金移動を防ぐためのものです。
  • 携行品・別送品申告書(税関)
    日本に持ち込む際に税関で申告した証明書です。これにより、資金が合法的に日本に持ち込まれたことが確認できます。
  • 金銭消費貸借契約書
    借入金を資本金とする場合、この契約書が必要です。契約内容と返済計画が明確であることが求められます。
  • 本国の通帳
    本国の銀行通帳は、申請者の資金が元々どこから来たのかを証明するためのものです。

さらに、これらに加えて、そのお金の流れがとても重要になります。例えば、自分で3,000万円を貯めたとなると、少しずつ貯めていく過程が通帳からわかることが必要です。また、誰かから借りた場合には、その誰かがどうやって3,000万円を貯めたのかという証明も必要になります。

そのため、会社設立の前からどうやって資本金の出所を証明するかをしっかりと考えておく必要があります。

資本金の送金と持ち込み

資本金を海外から日本へ送金する場合、事前に確認すべき点があります。100万円以上の現金を持ち込む際は税関で申告が必要です。もし、100万円以上を現金で持ち込み申告していなかった場合、違法となるため、ビザの審査に影響してしまいます。

また、人民元の持ち出し制限や為替レートによる資本金の変動にも注意が必要です。特に為替レートの変動により、送金額が予定よりも少なくなるリスクがあります。これに対応するために、余裕を持った資金計画が求められます。

借り入れによる資本金の準備

資本金を借り入れることも可能ですが、その場合は以下の点に留意する必要があります。

  • 融資契約書の提示
    融資契約書は、借入金が合法的かつ正式に契約されたものであることを示します。これは、申請者の財務的な信頼性を証明するために必要です。
  • 返済計画の明示
    借入金の返済計画が明確であることが求められます。返済のスケジュールや方法を詳細に示すことで、財務計画の現実性を証明します。
  • 借り入れ先の資金の出所証明
    借入金が正当な資金であることを証明するために、借り入れ先の資金の出所も明示する必要があります。

経営管理ビザ申請時の注意点

経営管理ビザを取得するためには、資金以外にも注意が必要です。特に、企業内で複数の経営管理ビザを申請する場合は、各申請者の役割や仕事量が明確であることが求められます。また、友人や知人の会社に招聘される場合も、実際の業務内容を証明することが必要です。

留学生が資本金を形成する際は、労働時間に制限があるため、オーバーワークによる違法状態に注意が必要です。これは、ビザの条件に違反することになり、ビザの取消しや更新の際に問題となる可能性があります。

そして、資本金をどうやって準備したのか、しっかりと証拠を残しましょう。自分で貯めたのなら、少しずつ銀行口座に貯金していく記録を残してください。ときどき、銀行口座に入れずに「家の貯金箱で貯めた」という外国人の方がいますが、それでは何の証拠にもなりません。しっかりと銀行に貯金しましょう。また、親や家族から借りた場合も、送金記録を残してください。そして、現金で持ち込んだ場合は、税関に申告しましょう!

さいごに

ビザ申請に関しては、専門家のサポートを受けることを強くおすすめします。専門家のアドバイスを受けることで、手続きがスムーズに進み、申請が成功する確率が高まります。経営管理ビザ申請に関する詳細なサポートについては、ぜひ当事務所にご相談ください。


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