在留資格認定証明書交付申請は誰ができる?代理人と申請取次行政書士の違いを解説

在留資格認定証明書の交付申請の代理人

在留資格認定証明書交付申請、いわゆるCOE申請は、誰でも自由に代理できる手続きではありません。

外国人が日本へ入国し、就労、留学、経営、家族滞在などの活動を行うためには、その活動に合った在留資格が必要です。

在留資格認定証明書は、外国人が日本で行おうとする活動が、在留資格に該当することなどを、入国前にあらかじめ確認するための証明書です。

ただし、ここでよく誤解されるのが、「誰がCOE交付申請をできるのか」という点です。

特に、海外にいる外国人本人、受入企業、家族、日本側の協力者、行政書士の関係は、少し分かりにくい部分があります。

この記事では、在留資格認定証明書交付申請の代理人、申請取次行政書士との違い、経営・管理ビザや家族滞在などで注意すべき点を、できるだけ分かりやすく解説します。

この記事は、こんな方におすすめです

  • 海外から外国人を日本へ呼び寄せたい企業・団体の方
  • 外国人配偶者や家族を日本へ呼び寄せたい方
  • 経営・管理ビザで日本に会社を作りたい外国人起業家の方
  • COE申請を行政書士に依頼できるのか知りたい方
  • 「代理人」と「申請取次者」の違いが分からない方
  • 電子COEや結核スクリーニングなど、最近の注意点も知りたい方

最初に重要なポイント

行政書士は、通常、在留資格認定証明書交付申請における「代理人」そのものではありません。

届出済の行政書士は、本人または法律上の代理人に代わって、申請書類を提出する申請取次者として関与します。

つまり、「代理人」と「申請取次行政書士」は、同じ意味ではありません。この違いを理解しておくことが、COE申請ではとても重要です。

在留資格認定証明書とは?

在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人について、日本で行おうとする活動が在留資格に該当することなどを、あらかじめ証明するための書類です。

英語では、一般に Certificate of Eligibility と呼ばれ、略して COE といいます。

COEが交付されると、その後の在外公館での査証申請や、日本入国時の上陸審査が比較的スムーズに進みやすくなります。

ただし、COEが交付されたからといって、必ず査証が発給される、または必ず入国できるという意味ではありません。在外公館での査証審査や、入国時の上陸審査は別に行われます。

なお、COE交付申請は、短期滞在や永住者を除き、就労系、身分系、留学、家族滞在、経営・管理など、さまざまな在留資格で行われます。在留資格認定証明書そのものの基本については、以下の記事でも解説しています。

COE交付申請の根拠

在留資格認定証明書交付申請は、出入国管理及び難民認定法第7条の2に基づく手続きです。

同条では、日本に上陸しようとする外国人から、あらかじめ申請があったときは、法務大臣が、その外国人が在留資格に関する上陸条件に適合している旨の証明書を交付できるとされています。

そして、同条第2項では、この申請について、外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を、代理人として申請できると定めています。

ポイント

COE申請では、外国人本人だけでなく、一定の範囲の代理人が申請できる場合があります。ただし、誰でも代理人になれるわけではありません。

COE交付申請は誰ができるのか

在留資格認定証明書交付申請を行える人は、主に次のとおりです。

提出できる人 内容
申請人本人 日本に入国しようとする外国人本人です。ただし、実務上は海外在住の場合、日本の入管窓口で本人が申請することは難しいことが多いです。
代理人 受入機関の職員、親族、経営・管理ビザにおける事務所設置の委託を受けた者など、在留資格ごとに法令で定められた人です。
申請取次者 地方出入国在留管理局に届出をした弁護士・行政書士等です。本人または代理人に代わって申請書類を提出できます。
法定代理人 申請人が未成年者である場合など、法律上の代理権を有する人です。

ここで特に注意すべきなのは、代理人と申請取次者は別の立場だという点です。

「代理人」と「申請取次者」の違い

COE申請では、「代理人」と「申請取次者」という言葉が出てきます。

この2つは似ているように見えますが、意味が違います。

区分 意味 具体例
代理人 法令上、本人に代わってCOE交付申請をすることができる人 受入企業の職員、日本にいる親族、経営・管理ビザで事務所設置を委託された者など
申請取次者 本人または代理人に代わって、申請書類の提出を取り次ぐことができる人 届出済の行政書士、弁護士、受入機関の届出済職員など

行政書士は、一般的には「代理人」そのものではありません。届出済の行政書士は、本人または代理人から依頼を受けて、申請書類の作成や提出をサポートする申請取次者として関与します。

そのため、海外にいる外国人本人が「日本に誰もいないけれど、行政書士に頼めばCOE申請ができる」と考えている場合は、注意が必要です。在留資格や状況によっては、日本側に代理人となれる人や受入機関が必要になります。

行政書士に依頼できる場合・できない場合

行政書士にCOE申請のサポートを依頼できるかどうかは、在留資格や申請体制によって変わります。たとえば、日本に受入企業があり、その企業が代理人となれる場合、届出済の行政書士が申請取次者として申請書類の作成・提出をサポートできることがあります。一方、日本に受入機関も親族もなく、代理人になれる人が誰もいない場合は、行政書士だけで申請体制を作ることが難しい場合があります。

実務上の注意

行政書士に依頼する場合でも、まず確認すべきなのは「誰が法令上の代理人になれるのか」です。
そのうえで、行政書士が申請取次者として関与できるかを検討する流れになります。

在留資格ごとの代理人の考え方

代理人になれる人は、在留資格によって異なります。すべての在留資格を細かく列挙すると非常に長くなるため、ここでは実務上相談が多いものを中心に整理します。

就労系在留資格の場合

「技術・人文知識・国際業務」「介護」「技能」「特定技能」などの就労系在留資格では、通常、本人と契約を結ぶ日本の受入機関の職員が代理人になります。たとえば、日本の会社が外国人を雇用する場合、その会社の職員が代理人となることが一般的です。この場合、行政書士は、会社や本人から依頼を受け、申請取次者として書類作成や提出をサポートすることがあります。

留学の場合

「留学」の場合は、本人が教育を受ける日本の教育機関の職員が代理人となることがあります。また、学費や滞在費を支弁する機関の職員や支弁者、日本に居住する本人の親族などが関係する場合もあります。学校側がCOE申請の手続きを進めるケースが多いため、申請人本人は、まず入学予定の学校に手続きの流れを確認する必要があります。

家族滞在の場合

「家族滞在」の場合は、日本で本人を扶養することとなる者、または日本に居住する本人の親族などが代理人になることがあります。たとえば、日本で就労している外国人が、配偶者や子どもを呼び寄せる場合、日本にいる扶養者が中心になって手続きを進めることがあります。ただし、扶養者の在留資格、収入、住居、家族関係の証明などが重要になります。

日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の場合

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」では、日本に居住する本人の親族が代理人となることがあります。たとえば、海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合、日本にいる日本人配偶者が手続きを進めるケースがあります。この場合、身分関係の証明、婚姻の実体、生活基盤、扶養能力などが重要になります。

経営・管理の場合

「経営・管理」のCOE申請では、特に代理人の確認が重要です。本人が日本で経営または管理に従事する事業について、すでに日本に事業所がある場合は、その日本の事業所の職員が代理人になることがあります。

また、日本に事業所を新たに設置する場合には、その事務所設置について委託を受けている者が代理人になることがあります。この点は、外国人起業家の方からよく相談を受ける部分です。まだ日本に会社も事業所もなく、日本側に職員もいない場合、誰が代理人となれるのかを慎重に確認する必要があります。単に「日本に知人がいる」「行政書士に依頼する」というだけで、必ずCOE申請体制が整うわけではありません。

経営・管理ビザの注意点

経営・管理ビザでは、会社設立、事務所確保、資本金、事業計画、日本側の手続体制などを総合的に考える必要があります。COE申請の代理人だけでなく、申請前の準備全体を確認することが重要です。

特定活動の場合

「特定活動」は、活動内容が非常に幅広い在留資格です。本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員、本人を雇用する者、または指定された活動に応じて定められた者が代理人となる場合があります。デジタルノマド、起業準備、医療滞在、家事使用人など、活動内容によって確認すべき点が異なります。そのため、「特定活動」の場合は、どの告示・指定書に基づく活動なのかを確認することが大切です。

COE申請の基本的な流れ

在留資格認定証明書交付申請の一般的な流れは、次のとおりです。

ステップ 内容
1 日本で行う活動内容を確認し、該当する在留資格を検討します。
2 誰が代理人になれるのか、行政書士が申請取次者として関与できるかを確認します。
3 申請書、理由書、受入機関資料、身分関係資料、事業計画書など、在留資格に応じた書類を準備します。
4 管轄の地方出入国在留管理官署へ申請します。オンライン申請を利用できる場合もあります。
5 審査中に追加資料の提出を求められる場合があります。
6 COEが交付されたら、海外にいる申請人本人へ送付または転送します。
7 申請人本人が在外公館で査証申請を行い、日本入国後、上陸審査を受けます。

提出先・手数料・郵送提出について

COE交付申請の提出先は、原則として、申請人の居住予定地や受入機関の所在地などを管轄する地方出入国在留管理官署です。代理人の種類によっては、代理人の居住地や所属機関の所在地が関係する場合もあります。窓口での提出のほか、オンライン申請を利用できる場合があります。一方で、一般的な窓口申請については、郵送による提出は受け付けられていません。また、在留資格認定証明書交付申請自体には、通常、手数料はかかりません。

注意

入管への申請手数料はかからない場合でも、行政書士へ依頼する場合の報酬、翻訳費用、郵送費、証明書取得費用などは別途発生します。

電子COEについて

令和5年3月17日から、在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることができるようになっています。電子メールで受け取ったCOEは、海外にいる外国人本人へ転送することができます。これにより、紙のCOEを国際郵便で送る手間、費用、時間を減らすことができます。

海外にいる申請人本人は、スマートフォン等で電子メールを提示して、査証申請や上陸申請を行うことが可能です。ただし、電子COEを利用できる対象や手続き方法については、申請方法や利用者登録の有無などによって異なる場合があります。申請前に、最新の出入国在留管理庁の案内を確認することが大切です。

入国前結核スクリーニングにも注意

中長期在留者として日本へ入国する場合、国籍や居住地、在留資格によっては、入国前結核スクリーニングの対象となることがあります。対象国としては、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国が挙げられています。

ただし、実際の開始時期や提出義務付けの時期は、対象国ごとに段階的に運用されています。そのため、「対象国の国籍だから必ず今すぐ証明書が必要」と単純に判断するのではなく、申請時点の最新情報を確認する必要があります。特に、在留資格認定証明書交付申請時または査証申請時に、結核非発病証明書の提出が必要となる場合があります。

最新情報の確認が必要です

入国前結核スクリーニングは、対象国・開始時期・対象者が段階的に運用されています。申請時には、厚生労働省や出入国在留管理庁の最新情報を必ず確認してください。

よくある誤解

誤解1

行政書士なら誰でもCOE申請の代理人になれる、というわけではありません。

誤解2

海外にいる外国人本人だけが行政書士に依頼すれば、必ず申請できるわけではありません。

誤解3

代理人と申請取次者は同じ意味ではありません。

誤解4

COEが交付されれば必ずビザが発給される、または必ず入国できるという意味ではありません。

誤解5

経営・管理ビザでは、会社設立だけでなく、代理人、事務所、資本金、事業計画などを総合的に確認する必要があります。

誤解6

電子COEや結核スクリーニングなど、制度変更後の実務上の注意点も確認する必要があります。

行政書士トラスト事務所でサポートできること

行政書士トラスト事務所では、外国人の在留資格認定証明書交付申請に関するご相談・書類作成・申請取次のサポートを行っています。特に、次のようなケースでは、事前の整理が重要です。

  • 外国人を日本で雇用したい企業の方
  • 外国人配偶者や家族を日本へ呼び寄せたい方
  • 経営・管理ビザで日本に会社を作りたい方
  • スタートアップビザから経営・管理ビザへ進みたい方
  • 海外在住の申請人本人と、日本側の代理人・受入機関の関係を整理したい方
  • 電子COEや結核スクリーニングへの対応を確認したい方

ただし、在留資格の種類や申請人の状況によって、必要な書類、代理人の有無、申請体制は大きく異なります。そのため、個別の事情を確認せずに、「申請できます」「許可されます」と断定することはできません。当事務所では、まず現在の状況、日本側の受入体制、申請人の経歴、予定している活動内容を確認したうえで、必要な手続きやサポート内容をご案内しています。

さいごに

在留資格認定証明書交付申請は、日本へ入国する前に行う重要な手続きです。そして、この申請では、誰が申請できるのか、誰が代理人になれるのか、行政書士がどの立場で関与できるのかを正しく理解する必要があります。特に、代理人と申請取次者は同じ意味ではありません。行政書士は、通常、本人または代理人に代わって申請書類を提出する申請取次者として関与します。

そのため、COE申請を進める際には、まず「在留資格」「日本側の受入体制」「代理人になれる人」「申請取次者の関与方法」を整理することが重要です。また、電子COEや入国前結核スクリーニングなど、制度や運用は変化しています。古い情報だけで判断せず、申請時点の最新情報を確認しながら準備を進めましょう。

VISA APPLICATION SUPPORT

COE申請・ビザ申請の準備でお困りですか?

行政書士トラスト事務所では、在留資格認定証明書交付申請、経営・管理ビザ、スタートアップビザ、
家族の呼び寄せ、就労系在留資格などのご相談をお受けしています。

無料メールだけで個別の許可可能性を判断することはできません。

具体的な事情に基づく確認が必要な場合は、有料相談をご利用ください。

行政書士トラスト事務所

北九州市を拠点に、外国人の在留資格申請、ビジネスビザ、家族の呼び寄せ、各種COE申請をサポートしています。

>外国人のビザ・会社設立・帰化申請のご相談はこちら

外国人のビザ・会社設立・帰化申請のご相談はこちら

ビザ申請、会社設立、帰化申請など、日本での手続きに不安はありませんか?
行政書士トラスト事務所では、お一人おひとりの状況を確認しながら、わかりやすく丁寧にご案内しています。
オンライン相談・対面相談に対応しています。