STATUS OF RESIDENCE GUIDE
在留資格「企業内転勤」とは?
在留資格「企業内転勤」は、海外にある事業所で勤務している外国人社員が、日本にある本店・支店・子会社・関連会社等へ一定期間転勤し、「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事を行う場合に利用される在留資格です。
典型例としては、海外本社で勤務するエンジニア、マーケティング担当者、経理・財務担当者、海外営業担当者等が、日本法人・日本支店へ数年間転勤するケースがあります。
「海外の同じグループ会社から日本へ異動する」というだけでは足りません。
転勤前の勤務実績、企業間の関係、日本で行う具体的な仕事内容、転勤期間、報酬などを確認する必要があります。
転勤前の勤務実績、企業間の関係、日本で行う具体的な仕事内容、転勤期間、報酬などを確認する必要があります。
STATUS
活動資格
入管法別表第一の二
MAIN POINT
企業グループ内の転勤
外国の事業所から日本の事業所へ期間を定めて転勤
PERIOD
在留期間
5年・3年・1年・3月
このページの内容
知りたい項目をクリックすると、該当するセクションへ移動します。
1. 「企業内転勤」の対象となる活動
入管法上、「企業内転勤」は、日本に本店、支店その他の事業所がある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所へ期間を定めて転勤し、その事業所で「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行う場合に認められる在留資格です。
簡単にいうと
海外の会社・事業所で働いていた社員を、同じ企業グループ内の日本拠点へ一定期間派遣・転勤させるための在留資格です。
行政書士の実務ポイント
「海外の会社から日本へ転勤する」という事情だけで企業内転勤になるわけではありません。
日本で行う仕事そのものが「技術・人文知識・国際業務」に該当する必要があります。
日本で行う仕事そのものが「技術・人文知識・国際業務」に該当する必要があります。
2. 日本で行う仕事は「技術・人文知識・国際業務」の範囲
企業内転勤で認められる仕事内容は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で認められる活動と同じ範囲です。
技術
システム開発、プログラミング、機械設計、電気・電子、建築設計等の自然科学分野の専門的業務
人文知識
経理、財務、人事、法務、企画、マーケティング等の人文科学分野の専門的業務
国際業務
翻訳・通訳、海外取引、広報、宣伝、デザイン、商品開発等の外国文化を背景とする専門的業務
注意:
製造ラインでの作業、商品の梱包、清掃、通常の接客等、専門的な技術・知識を必要としない業務を主たる活動として行うことは、原則として企業内転勤の対象にはなりません。
3. 原則として転勤直前に1年以上の勤務が必要
企業内転勤の重要な基準の一つが、転勤直前に、外国にある本店・支店その他の事業所で1年以上継続して勤務していることです。
さらに、その期間中に行っていた業務は、日本で企業内転勤として行う活動と同じく、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務である必要があります。
確認するポイント
- 転勤直前の外国事業所での在籍期間
- 1年以上継続して勤務しているか
- その期間中の実際の職務内容
- 勤務していた外国事業所が実際に存在・営業しているか
技人国との大きな違い
企業内転勤では、この1年以上の海外勤務が非常に重要です。
一方、本人が大学卒業等の要件を満たしている場合には、「企業内転勤」の1年要件を満たさなくても、別途「技術・人文知識・国際業務」に該当する可能性があります。
一方、本人が大学卒業等の要件を満たしている場合には、「企業内転勤」の1年要件を満たさなくても、別途「技術・人文知識・国際業務」に該当する可能性があります。
4. どの会社間の転勤が対象になる?
企業内転勤は、単純に「同じ会社の海外支店から日本支店」だけを対象とする制度ではありません。
一定の資本関係・支配関係にある企業間の転勤も対象となる場合があります。
① 同一法人内
外国法人の本店から日本支店、外国支店から日本本店など、同一法人内の事業所間の転勤です。
② 親会社・子会社間
海外親会社から日本子会社、海外子会社から日本親会社など、親子会社関係にある法人間の転勤です。
③ 子会社間・一定の関連会社間
同一親会社の傘下にある子会社間や、一定の資本関係・支配関係が認められる関連会社間も、企業内転勤の対象となる場合があります。
企業名が似ているだけでは不十分です
「同じブランド名を使っている」「経営者が知り合いである」「業務提携をしている」という事情だけで、当然に企業内転勤の対象になるわけではありません。株主構成、出資比率、議決権、支配関係などから、両社の企業関係を立証する必要があります。
5. 「期間を定めた転勤」であること
企業内転勤では、日本への転勤が「期間を定めて」行われることが必要です。
したがって、最初から日本法人へ恒久的に移籍し、海外事業所へ戻ることを全く予定していないような場合には、「企業内転勤」ではなく別の在留資格を検討する必要があります。
在留期間は転勤期間そのものではありません
在留資格として決定される在留期間は5年、3年、1年又は3月です。
実際の転勤予定期間、勤務状況、所属機関の状況等を踏まえて決定されます。
実際の転勤予定期間、勤務状況、所属機関の状況等を踏まえて決定されます。
6. 大学卒業などの学歴要件はある?
企業内転勤には、「技術・人文知識・国際業務」のような大学卒業・専門学校卒業・10年の実務経験といった学歴・職歴基準はありません。
その代わり、企業内転勤独自の基準として転勤直前の外国事業所で1年以上継続して該当業務に従事していること
が求められます。
が求められます。
企業内転勤を選ぶメリットの一つ
たとえば大学を卒業していない外国人でも、企業内転勤の1年以上の勤務基準等を満たし、日本で行う仕事内容が技人国相当の専門業務であれば、企業内転勤として申請できる可能性があります。
7. 日本人と同等額以上の報酬が必要
企業内転勤では、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
外国人だからという理由で、同じ内容の業務を行う日本人より著しく低い報酬を設定することは認められません。
報酬は日本法人からだけでなくてもよい
企業内転勤では、海外の転勤元企業が給与の全部又は一部を支払うケースもあります。
重要なのは、給与の支払元だけではなく、申請人が受ける報酬全体が基準を満たしているかです。
重要なのは、給与の支払元だけではなく、申請人が受ける報酬全体が基準を満たしているかです。
8. 日本法人と新しい雇用契約を結ぶ必要はある?
必ずしも、日本の会社と新しい雇用契約を締結する必要があるわけではありません。
たとえば、外国法人の海外本店から同じ外国法人の日本支店へ転勤する場合には、外国本店との雇用契約を維持したまま日本で勤務することがあります。
一方、法人を異にする親会社・子会社間等の出向の場合には、出向関係、労働条件、担当業務、転勤期間等が分かる資料が必要になります。
重要:
「日本企業と雇用契約を締結すること」自体が、すべての企業内転勤申請に共通する独立した要件ではありません。実際の法人関係・転勤形態に応じて確認します。
9. 転勤元・転勤先の事業実体も確認されます
企業内転勤では、本人の経歴だけでなく、海外の転勤元事業所と日本の転勤先事業所が実際に事業活動を行っているかも重要です。
確認されることがある資料
- 外国法人の法人登記資料
- 納税資料
- 取引実績
- 輸出入関係資料
- 会社案内・ウェブサイト
- 日本側法人の登記事項証明書
- 日本事業所の写真・平面図等
- 決算書又は新規事業の場合の事業計画書
特に、日本法人を新しく設立した直後や、海外側の会社について公開情報が少ない場合には、実際に事業を行っていることを示す資料を丁寧に準備する必要があります。
10. 必要書類と立証資料
2026年4月1日から提出書類が変更されています
「企業内転勤」のCOE、変更、更新等について、2026年4月1日から新しい提出書類の運用が開始されています。
申請時には必ず最新の出入国在留管理庁の書類一覧を確認してください。
申請時には必ず最新の出入国在留管理庁の書類一覧を確認してください。
申請人・転勤内容に関する主な資料
- 転勤命令書・辞令等
- 労働条件を明示した文書
- 担当業務、転勤期間、地位、報酬が分かる資料
- 履歴書
- 転勤直前1年間の勤務内容・地位等を証明する資料
企業関係を証明する主な資料
- 外国法人の登記資料
- 日本法人の登記事項証明書
- 株主名簿
- 出資関係が分かる資料
- 企業グループの組織図
- 親子会社・関連会社関係を説明する資料
事業実体に関する主な資料
- 会社案内
- 事業内容・主要取引先・取引実績の説明資料
- 海外事業所の存在を示す資料
- 日本の事業所の存在を示す資料
- 決算書
- 新規事業の場合は事業計画書
所属機関のカテゴリー:
企業内転勤でも、所属機関はカテゴリー1~4に分類され、カテゴリーによって提出する会社資料が異なります。
このカテゴリーは主に提出資料の区分であり、カテゴリー番号そのものが許可されやすさの順位を意味するものではありません。
11. 海外からの転勤・在留資格変更・更新
海外から転勤
原則として在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行い、その後、日本大使館・総領事館等で査証申請を行います。
日本国内で変更
日本ですでに別の在留資格を有している人が、企業内転勤の活動へ移行する場合は、在留資格変更許可申請を検討します。
転勤を継続
企業内転勤として日本での勤務を継続する場合は、在留期間更新許可申請を行います。
12. 「技術・人文知識・国際業務」との違い
企業内転勤と技術・人文知識・国際業務は、日本で行う仕事の範囲自体は基本的に同じです。
大きな違いは、どのような経緯・要件で日本に来るかです。
大きな違いは、どのような経緯・要件で日本に来るかです。
| 比較項目 | 企業内転勤 | 技術・人文知識・国際業務 |
|---|---|---|
| 主な想定 | 海外事業所から日本事業所への転勤 | 日本の機関との契約に基づく専門的就労 |
| 仕事内容 | 技人国に該当する業務 | 技人国に該当する業務 |
| 大学等の学歴 | 企業内転勤独自の学歴基準なし | 原則として関連学歴又は実務経験等の基準あり |
| 海外での1年勤務 | 原則必要 | 企業内転勤のような一律の1年基準はない |
| 日本での勤務先 | 転勤先として認められる特定の事業所 | 契約先・仕事内容が要件を満たす機関 |
| 転勤期間 | 期間を定める | 企業内転勤のような転勤期間要件なし |
13. 日本で別の会社へ転職する場合
企業内転勤は、特定の企業グループ内の転勤を前提とした在留資格です。
したがって、日本で全く関係のない会社へ転職する場合、その新しい会社でそのまま「企業内転勤」を使い続けることはできません。
転職後も専門職として働くなら
新しい会社での仕事内容や本人の学歴・職歴等が要件を満たせば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」等への在留資格変更許可申請を検討することになります。
14. 経営者・役員として日本へ来る場合は?
「企業内転勤」という名称から、海外の会社役員が日本法人の経営者として転勤する場合もすべて企業内転勤になるように見えるかもしれません。
しかし、日本での主たる活動が会社の経営又は事業の管理そのものである場合には、在留資格「経営・管理」に該当するかを検討する必要があります。
15. よくある質問
Q. 大学を卒業していなくても企業内転勤を申請できますか?
可能です。
企業内転勤には、技人国のような大学卒業等の学歴要件はありません。ただし、転勤直前の外国事業所での1年以上の継続勤務等、企業内転勤独自の基準を満たす必要があります。
企業内転勤には、技人国のような大学卒業等の学歴要件はありません。ただし、転勤直前の外国事業所での1年以上の継続勤務等、企業内転勤独自の基準を満たす必要があります。
Q. 海外の会社に入社してすぐ、日本へ転勤できますか?
原則として、企業内転勤では転勤直前に外国の事業所で1年以上継続して該当業務に従事していることが必要です。
1年に満たない場合は、「技術・人文知識・国際業務」等の別資格に該当しないかを検討することがあります。
1年に満たない場合は、「技術・人文知識・国際業務」等の別資格に該当しないかを検討することがあります。
Q. 海外本社と日本法人の会社名が違っても申請できますか?
会社名が同じである必要はありません。親子会社や一定の関連会社等であれば対象になる可能性があります。ただし、出資関係・支配関係を資料で立証する必要があります。
Q. 海外本社から給与を受け取り続けても大丈夫ですか?
給与の支払元が日本法人だけでなければならないという制度ではありません。
ただし、申請人が受ける報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であることが必要です。
ただし、申請人が受ける報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であることが必要です。
Q. 日本語能力試験N2などの要件はありますか?
企業内転勤そのものに、一般的なJLPT N2等の日本語能力要件が定められているわけではありません。
ただし、日本で行う具体的な業務内容によっては、業務遂行に必要な言語能力が確認されることがあります。
ただし、日本で行う具体的な業務内容によっては、業務遂行に必要な言語能力が確認されることがあります。
Q. 日本で別の会社へ転職できますか?
企業内転勤は特定の企業関係を前提とした資格です。全く関係のない会社へ転職する場合には、原則として技人国等への在留資格変更を検討する必要があります。
Q. 日本法人を新しく設立したばかりでも申請できますか?
新設会社であることだけを理由に申請できないわけではありません。
ただし、日本側の事業所、事業内容、海外企業との関係、事業の実体等について、既存企業より多くの資料で説明する必要が生じることがあります。
ただし、日本側の事業所、事業内容、海外企業との関係、事業の実体等について、既存企業より多くの資料で説明する必要が生じることがあります。
16. 根拠・参考資料
本ページは、2026年10月4日時点の法令、出入国在留管理庁の公表資料及び審査実務上の資料を確認したうえで、行政書士として実務上重要と考えるポイントを整理して作成しています。
- 出入国管理及び難民認定法
- 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令
- 出入国在留管理庁「在留資格『企業内転勤』」
- 出入国在留管理庁「企業内転勤に係る提出書類一覧(2026年4月1日運用開始)」
- 出入国在留管理庁「経営・管理、技術・人文知識・国際業務及び企業内転勤の関係について」
- 在留資格に関する審査基準・審査実務上の資料
個別案件について
企業内転勤では、海外での勤務実績だけでなく、海外法人と日本法人の関係、日本での具体的な職務、転勤期間、報酬、両事業所の事業実体等を含めて個別に審査されます。ウェブサイトの一般的な説明のみで、個別案件の許可可能性を判断することはできません。
STATUS OF RESIDENCE CONSULTATION
「企業内転勤」について個別に確認したい方へ
企業内転勤では、
1年以上の海外勤務だけでなく、
企業間の資本関係、日本で行う具体的業務、
転勤期間、報酬等を確認する必要があります。
1年以上の海外勤務だけでなく、
企業間の資本関係、日本で行う具体的業務、
転勤期間、報酬等を確認する必要があります。
ご相談いただける主な内容
- 海外本社・海外子会社から日本への転勤
- 企業内転勤のCOE申請
- 親会社・子会社・関連会社関係の確認
- 海外での勤務期間・職務内容の確認
- 企業内転勤と技人国のどちらを利用すべきか
- 在留期間更新
- 日本での転職に伴う在留資格変更
メールや一般のお問い合わせフォームでの
個別の許可可能性・要件判断に関する無料相談は行っておりません。
個別の許可可能性・要件判断に関する無料相談は行っておりません。
関連する在留資格