日本の在留資格とは?|種類・仕組み・在留資格一覧を行政書士が解説

STATUS OF RESIDENCE GUIDE
日本の在留資格とは?
外国人が日本に在留するためには、原則として、その人が日本で行う活動や身分・地位に応じた「在留資格(Status of Residence)」が必要です。
このページでは、在留資格制度の基本、査証(ビザ)との違い、就労制限、中長期在留者の考え方、主な在留資格の種類について解説します。

このページの内容
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1. 在留資格とは

「在留資格」とは、外国人が日本に在留し、
どのような活動を行うことができるか、またはどのような身分・地位に基づいて在留するか
を定める法的な資格です。
日本で働く、事業を経営する、大学で学ぶ、日本人の配偶者として生活するなど、日本に在留する目的や状況によって、該当する在留資格は異なります。
在留資格は、単なる「日本に住むための許可」ではありません。
活動に基づく在留資格の場合、その在留資格で認められた範囲の活動を行うことが前提となります。一方、「日本人の配偶者等」「永住者」「定住者」など、身分又は地位に基づく在留資格では、活動内容による制限の考え方が異なります。

何をするのか
就労、経営、研究、教育、留学など、日本で予定している活動を確認します。
どの資格に該当するか
活動内容が法令上のどの在留資格に該当するかを確認します。
要件を満たすか
該当性だけでなく、学歴・職歴・報酬・事業規模など個別の要件も確認されます。

行政書士の実務ポイント
在留資格の申請では、「会社が採用してくれた」「契約書がある」「日本で会社を設立した」という事情だけで当然に許可されるわけではありません。まず、実際に予定している活動が、申請する在留資格について法令で定められた活動に該当するかどうかを確認する必要があります。
このような問題を、実務上「在留資格該当性」の問題として検討します。

2. 在留資格と査証(ビザ)は別のものです

日常会話では「就労ビザ」「配偶者ビザ」「経営管理ビザ」などと呼ばれることがありますが、
法律上、査証(Visa)と在留資格(Status of Residence)は異なる制度です。
VISA
査証(Visa)
原則として、日本への上陸を希望する外国人に対して、海外にある日本大使館・総領事館等が発給するものです。
査証は、日本への上陸申請に関係する手続であり、日本国内での在留資格そのものではありません。
STATUS
在留資格
日本において行うことができる活動や、日本に在留するための身分・地位を定めるものです。
上陸時には、入国審査の結果に基づき在留資格と在留期間が決定されます。

3. 在留資格は大きく2つの系統に分けて考えられます

入管法上の在留資格は、制度を理解するうえで、大きく「活動に基づく在留資格」と「身分又は地位に基づく在留資格」に分けて考えることができます。
入管法 別表第一
活動に基づく在留資格
日本で行おうとする活動の内容を基礎として認められる在留資格です。
その在留資格について定められた活動の範囲を超えて、当然に別の活動を行うことができるわけではありません。
主な例
  • 経営・管理
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 高度専門職
  • 企業内転勤
  • 特定技能
  • 留学
  • 家族滞在
  • 特定活動
入管法 別表第二
身分又は地位に基づく在留資格
日本人との関係、永住者との関係、日本での身分・地位などを基礎として認められる在留資格です。
別表第二の在留資格については、在留資格そのものによる就労活動の制限はありません。
対象となる在留資格
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

4. 在留資格によって、働くことができる範囲が異なります

「在留資格を持っている=日本で自由に働くことができる」という意味ではありません。
就労できる範囲は、その人が持つ在留資格によって異なります。
就労資格
認められた専門的活動の範囲で働く
「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「技能」など。
それぞれの在留資格で認められた活動を行います。
原則として就労を目的としない資格
就労には資格外活動許可等が必要な場合がある
例えば「留学」「家族滞在」では、一定の就労を行うために資格外活動許可が必要となる場合があります。
身分・地位
在留資格による就労活動の制限がない
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」が該当します。
注意:
「就労できるか」だけでなく、実際に行う業務内容が現在の在留資格の範囲に入るかを確認することが重要です。転職、職務内容の変更、副業、事業開始などにより、在留資格との関係を改めて確認する必要が生じることがあります。

5. 中長期在留者とは

日本の在留管理制度では、一定の外国人を「中長期在留者」として管理しています。
中長期在留者には、在留カードが交付されます。
入管法第19条の3では、在留資格をもって日本に在留する外国人のうち、一定の者を除いた外国人を中長期在留者としています。
中長期在留者に該当しない主な人
  • 「3月」以下の在留期間が決定された人
  • 「短期滞在」の在留資格の人
  • 「外交」又は「公用」の在留資格の人
  • 上記に準ずる者として法務省令で定められている一定の「特定活動」の人
  • 特別永住者
  • 在留資格を有しない人
中長期在留者には、在留カードの交付のほか、住居地、所属機関、配偶者関係などについて、状況に応じた届出義務が生じることがあります。
デジタルノマド等について:
一定の「特定活動」により滞在するデジタルノマド及びその配偶者・子などは、在留期間が6か月であっても、中長期在留者・在留カード交付の対象とはなりません。「3か月を超える在留期間=必ず在留カードが交付される」という意味ではない点に注意が必要です。

6. 日本の主な在留資格一覧

以下から、それぞれの在留資格の解説ページをご覧いただけます。
各ページでは、制度の概要だけではなく、在留資格該当性、許可要件、審査上のポイント、実務上の注意点について順次内容を更新しています。

就労・専門的活動に関する在留資格
入管法別表第一

外交
外国政府の外交使節団等の構成員やその家族などを対象とする在留資格です。

公用
外国政府や国際機関の公務に従事する者等を対象とする在留資格です。

教授
大学やこれに準ずる機関等で研究、研究指導又は教育を行うための在留資格です。

芸術
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動を行うための在留資格です。

宗教
外国の宗教団体から派遣された宗教家が、布教その他の宗教活動を行うための在留資格です。

報道
外国の報道機関との契約に基づいて、取材その他の報道活動を行うための在留資格です。

高度専門職
高度な専門的能力を持つ外国人材を、ポイント制等により受け入れるための在留資格です。

経営・管理
日本で事業の経営を行い、又はその事業の管理に従事するための在留資格です。

法律・会計業務
外国法事務弁護士、公認会計士など、法律上資格を有する者が専門業務を行うための在留資格です。

医療
医師、歯科医師、看護師その他の法律上資格を有する者が、医療業務に従事するための在留資格です。

研究
日本の公私の機関との契約に基づいて、研究活動を行うための在留資格です。

教育
小学校、中学校、高等学校等で、語学教育その他の教育を行うための在留資格です。

技術・人文知識・国際業務
自然科学・人文科学の専門知識や、外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。

企業内転勤
海外の事業所から日本国内の関連事業所へ、期間を定めて転勤する外国人を対象とする在留資格です。

介護
介護福祉士の資格を有する外国人が、介護又は介護の指導を行うための在留資格です。

興行
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に関する活動等を行うための在留資格です。

技能
特殊な分野に属する熟練した技能を必要とする業務に従事するための在留資格です。

特定技能
人材確保が困難な特定産業分野で、一定の技能を必要とする業務に従事するための在留資格です。

技能実習
技能等の修得・習熟・熟達を目的とする技能実習制度に基づく在留資格です。

就労を主たる目的としない活動資格等
入管法別表第一

文化活動
収入を伴わない学術・芸術上の活動や、日本特有の文化・技芸について専門的な研究・修得を行うための在留資格です。

短期滞在
観光、親族訪問、短期商用その他これらに類似する短期間の滞在を目的とする在留資格です。

留学
大学、専門学校、日本語教育機関その他の対象となる教育機関で、教育を受けるための在留資格です。

研修
日本の公私の機関に受け入れられて、技能等を修得する活動を行うための在留資格です。

家族滞在
一定の在留資格で日本に在留する外国人の扶養を受ける、配偶者又は子のための在留資格です。

特定活動
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行うための在留資格です。

身分又は地位に基づく在留資格
入管法別表第二

永住者
法務大臣から永住を認められた外国人の在留資格です。

日本人の配偶者等
日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した者などを対象とする在留資格です。

永住者の配偶者等
永住者等の配偶者や、永住者等の子として日本で出生し引き続き在留する者などを対象とする在留資格です。

定住者
特別な理由を考慮し、法務大臣が一定の在留期間を指定して居住を認める在留資格です。

特別永住者
入管特例法
特別永住者
特別永住者は、入管法別表第一・第二に定める在留資格とは異なり、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に基づく特別な法的地位です。

7. この在留資格ガイドについて

このウェブサイトの在留資格解説ページは、単に出入国在留管理庁の説明を転記することを目的としていません。法令、出入国在留管理庁の公表資料、審査基準等を確認したうえで、行政書士として申請実務上重要と考えるポイントを整理し、制度の仕組みと審査上の考え方が分かるよう解説しています。
主な確認資料
  • 出入国管理及び難民認定法
  • 出入国管理及び難民認定法施行規則
  • 出入国在留管理庁が公表する在留資格・申請手続に関する情報
  • 在留資格に関する審査基準・審査実務上の資料
制度の説明と個別案件の判断は別です
在留資格の許可・不許可は、在留資格の種類だけで決まるものではありません。
申請人の経歴、活動内容、契約内容、受入機関・会社の状況、提出資料、過去の在留状況その他の事情を含めて個別に審査されます。ウェブサイトの一般的な説明だけで、個別案件の許可可能性を判断することはできません。

情報について
本ページは2026年10月3日時点で確認した法令・公表情報等を基に作成しています。
在留資格制度、必要書類、審査運用等は法改正や制度変更により変更されることがあります。
個別の申請にあたっては、申請時点の最新情報をご確認ください。

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