STATUS OF RESIDENCE GUIDE
在留資格「永住者の配偶者等」とは?
在留資格「永住者の配偶者等」は、
日本で「永住者」又は「特別永住者」の身分を有する外国人との一定の家族関係に基づいて認められる身分又は地位に基づく在留資格です。
日本で「永住者」又は「特別永住者」の身分を有する外国人との一定の家族関係に基づいて認められる身分又は地位に基づく在留資格です。
対象となるのは、単に永住者と結婚した外国人だけではありません。
① 永住者・特別永住者の配偶者
② 永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している者
が対象です。
IMPORTANT
「永住者の子」であれば全員が対象になるわけではありません
子については、日本で出生したことに加え、出生後も引き続き日本に在留していることが重要です。
例えば、永住者である母が一時帰国中に外国で出産した場合、その子は原則として「永住者の配偶者等」の「子」の類型には該当しません。
SPOUSE
永住者等の配偶者
法律上有効+実体ある婚姻
CHILD
日本で出生した子
出生後も引き続き日本在留
PERIOD
5年・3年・1年・6月
個別に決定
このページの内容
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1. 「永住者の配偶者等」の対象となる人
入管法別表第二では、在留資格「永住者の配偶者等」の対象を、次のように定めています。
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
ここでいう「永住者等」には、
- 在留資格「永住者」を有する外国人
- 特別永住者
が含まれます。
2. 永住者・特別永住者の「配偶者」
配偶者として対象となるのは、現在、永住者又は特別永住者と法律上有効な婚姻関係にある夫又は妻です。
内縁関係、婚約者、既に離婚した元配偶者は含まれません。
また、法律上婚姻しているだけでは十分ではありません。
夫婦が互いに協力し、扶助し合いながら社会通念上の夫婦共同生活を営んでいるという婚姻の実体が必要です。
3. 審査では「婚姻の実体」を確認します
配偶者として申請する場合、入管では、婚姻関係が書類上存在するかだけでなく、実際の夫婦関係が存在するかを確認します。
主に確認される事情
- 出会った時期・場所
- 交際に至った経緯
- 婚姻までの経緯
- 夫婦の使用言語
- 双方の家族との関係
- 同居状況
- 夫婦間の交流
- 過去の婚姻歴
- 日本での在留歴
- 現在及び今後の生活予定
現在の入管公式提出書類にも、質問書、夫婦のスナップ写真、SNS記録、通話記録などが含まれています。
年齢差がある、交際期間が短い、オンラインで知り合った、という事情だけで不許可になるわけではありません。
重要なのは、婚姻の実体を客観的な資料と一貫した説明で示せるかです。
重要なのは、婚姻の実体を客観的な資料と一貫した説明で示せるかです。
4. 夫婦が別居している場合
夫婦の同居は、婚姻実体を確認するうえで重要な事情です。
しかし、別居しているという理由だけで直ちに「永住者の配偶者等」に該当しなくなるわけではありません。
例えば、
- 仕事・単身赴任
- 学業
- 家族の介護
- 療養
- 住宅事情
- その他の一時的な事情
など、合理的な理由により別居することがあります。
その場合は、別居理由、夫婦間の交流、生計、今後の同居予定などを説明します。
5. 永住者等の「子」として対象になるための条件
子については、配偶者の場合とは異なる独自の要件があります。
重要な2つの条件
① 日本で出生していること
② 出生後、引き続き日本に在留していること
② 出生後、引き続き日本に在留していること
さらに、原則として出生時に父又は母のいずれかが「永住者」又は「特別永住者」である必要があります。
父が子の出生前に死亡している場合でも、一定の場合には、父が死亡時に永住者等であったことをもって対象となる場合があります。
出生後に父又は母が永住資格を失ったとしても、出生時に「永住者の子として出生した」という事実そのものがなくなるわけではありません。
また、実子には嫡出子だけでなく、認知された非嫡出子も含まれます。
一方、養子はこの「子」の類型には含まれません。
一方、養子はこの「子」の類型には含まれません。
6. 海外で出生した永住者の子はどうなる?
この在留資格の「子」の類型では、日本で出生したことが要件です。
例えば、永住者である母が一時帰国中に外国で出産した場合、その子は「永住者の配偶者等」の子としての類型には該当しません。
ただし、海外で出生した永住者等の子であっても、年齢・婚姻状況・扶養関係等によっては、在留資格「定住者」に該当する可能性があります。
7. 日本で子が出生したら「在留資格取得許可申請」
外国籍の子が日本で出生した場合、出生した瞬間から自動的に在留資格が付与されるわけではありません。
出生後60日を超えて日本に在留する予定であれば、在留資格取得許可申請が必要です。
申請期限:出生の日から30日以内
60日を超えて在留する場合は、出生の日から30日以内に在留資格取得許可申請を行います。
特別永住者の子には別の制度があります。
日本で出生した特別永住者の子については、入管特例法による特別永住許可の対象となる場合があるため、通常の在留資格取得手続と区別して確認する必要があります。
日本で出生した特別永住者の子については、入管特例法による特別永住許可の対象となる場合があるため、通常の在留資格取得手続と区別して確認する必要があります。
8. 永住者配偶者に扶養されている必要はある?
「永住者の配偶者等」は、在留資格「家族滞在」と異なり、
永住者から扶養されていること自体が在留資格該当性の要件ではありません。
永住者から扶養されていること自体が在留資格該当性の要件ではありません。
外国人配偶者本人が働き、夫婦世帯の主な収入を得ている場合でも、
それだけを理由に「永住者の配偶者等」が否定されるわけではありません。
それだけを理由に「永住者の配偶者等」が否定されるわけではありません。
ただし、日本で安定した夫婦生活を継続できるかという観点から、世帯全体の収入、資産、就労状況、住居等は確認されます。
公表された全国一律の「最低年収○万円」という基準はありません。
家族構成、収入、預貯金、住居、就労予定等を含めて総合的に判断されます。
家族構成、収入、預貯金、住居、就労予定等を含めて総合的に判断されます。
9. 就労制限はありません
「永住者の配偶者等」は、身分又は地位に基づく在留資格です。
在留資格上、就労する業種・職種による制限はありません。
会社員、アルバイト、自営業、会社経営等、幅広い活動を行うことができます。
会社員、アルバイト、自営業、会社経営等、幅広い活動を行うことができます。
10. 「家族滞在」とは違います
永住者は外国人なので、「永住者の配偶者なら家族滞在では?」と思われることがあります。
しかし、在留資格「永住者」は「家族滞在」の扶養者となる対象在留資格には含まれていません。
| 永住者の配偶者等 | 家族滞在 | |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 身分・地位に基づく資格 | 扶養を受ける活動資格 |
| 扶養されること | 在留資格該当性の要件ではない | 必要 |
| 就労制限 | なし | 原則就労不可。資格外活動許可が必要 |
11. 配偶者として申請する場合の主な必要書類
海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せる場合には、通常、在留資格認定証明書(COE)交付申請を行います。
主な提出書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- 配偶者及び申請人の国籍国の機関が発行した結婚証明書等
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 住民税の課税(又は非課税)証明書・納税証明書
- 永住者配偶者の身元保証書
- 世帯全員の記載のある住民票
- 質問書
- 夫婦のスナップ写真
- SNS記録・通話記録等
日本の役所にも婚姻届を提出している場合には、婚姻届出受理証明書を求められる場合があります。
外国語で作成された資料には、日本語訳を添付します。
また、日本で発行された証明書は、原則として発行日から3か月以内のものを提出します。
公式サイトに掲載されている資料は標準的な提出資料です。
婚姻経緯、別居、過去の婚姻歴、収入、過去の在留状況等によっては、追加説明・追加立証資料が必要になる場合があります。
婚姻経緯、別居、過去の婚姻歴、収入、過去の在留状況等によっては、追加説明・追加立証資料が必要になる場合があります。
12. 2026年6月から子どもの顔写真の取扱いが変わりました
2026年6月14日以降に交付される新様式の在留カードでは、1歳以上の方について顔写真が表示されます。
そのため、在留カード交付時に1歳以上となる子どもについては、原則として写真の提出が必要です。
13. 在留期間
在留資格「永住者の配偶者等」の在留期間は、次の4種類です。
5年
3年
1年
6月
審査では、婚姻関係、家族構成、生活状況、公的義務の履行状況、在留状況等を踏まえて在留期間が個別に決定されます。
審査実務上、安定した婚姻生活・在留状況等が確認できる場合にはより長い在留期間が決定される可能性がありますが、何年の在留期間が付与されるかを申請人が指定することはできません。
14. 更新時にも婚姻・生活状況を確認します
一度「永住者の配偶者等」を取得した後も、配偶者としての更新では婚姻関係の実体が確認されます。
- 婚姻関係が継続しているか
- 夫婦としての生活実態があるか
- 別居している場合の理由
- 世帯の生計状況
- 納税等の公的義務の履行状況
- 過去の在留状況
15. 永住者配偶者と離婚・死別した場合
配偶者として「永住者の配偶者等」で在留している方が、配偶者と離婚又は死別した場合には、入管への届出が必要です。
離婚・死別の日から14日以内
「配偶者に関する届出」を出入国在留管理庁長官へ提出します。
離婚・死別した瞬間に現在の在留カードが自動的に無効になるわけではありません。
しかし、配偶者としての身分関係はなくなるため、日本で引き続き生活する場合には、自分の状況に適した在留資格への変更を早めに検討する必要があります。
婚姻期間、日本での在留期間、日本における生活基盤、子の監護・養育状況等によっては、「定住者」等への変更が認められる可能性があります。
ただし、自動的に変更できる制度ではありません。
ただし、自動的に変更できる制度ではありません。
16. 配偶者としての活動を6か月以上していない場合
配偶者として「永住者の配偶者等」で在留する方が、正当な理由なく、配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合には、在留資格取消しの対象となることがあります。
「正当な理由」が認められる可能性がある例
- 配偶者からのDVにより一時避難・保護を必要としている
- 子の養育等やむを得ない事情で別居しているが、生計を一にしている
- 本国親族の傷病等により長期間出国している
- 離婚調停・離婚訴訟中である
6か月経過すると自動的に在留資格が消えるわけではありません。
取消しの可否は、正当な理由の有無を含め、個別具体的な事情を踏まえて判断されます。
取消しの可否は、正当な理由の有無を含め、個別具体的な事情を踏まえて判断されます。
17. 「永住者の配偶者等」から永住申請する場合
永住者・特別永住者の配偶者や実子には、永住許可の原則10年在留要件について特例があります。
2026年10月20日現在の重要な経過措置
2027年3月31日までに申請する場合は、
原則として2026年2月24日改訂版の永住許可ガイドラインが適用されます。
原則として2026年2月24日改訂版の永住許可ガイドラインが適用されます。
配偶者の場合の期間特例は、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることです。
2027年4月1日以降の申請
2026年10月1日改定の新ガイドラインが適用され、配偶者の場合の期間特例は実体を伴った婚姻生活5年以上+日本に引き続き3年以上在留となります。
実子等については、
2027年3月31日まで:原則1年以上日本に継続在留
2027年4月1日以降:原則3年以上日本に継続在留
2027年4月1日以降:原則3年以上日本に継続在留
となります。
これらは原則10年在留要件に関する特例です。
期間を満たしただけで自動的に永住が許可されるわけではなく、公的義務の履行、在留状況その他の永住許可要件も審査されます。
期間を満たしただけで自動的に永住が許可されるわけではなく、公的義務の履行、在留状況その他の永住許可要件も審査されます。
18. 実務上確認したいポイント
- 配偶者又は親の在留資格を確認する
「永住者」なのか「特別永住者」なのかを確認します。 - 配偶者の場合は法律上有効な婚姻か
本国側・日本側双方の婚姻手続を確認します。 - 婚姻の実体があるか
同居、交流、婚姻経緯、使用言語等を確認します。 - 別居の場合は理由を確認する
別居=不許可ではありませんが、合理的説明が必要です。 - 子の場合は出生地を確認する
「日本で出生した子」であることが重要です。 - 子が出生後引き続き日本に在留しているか
- 出生時の父母の在留資格を確認する
- 世帯の生計状況を確認する
- 離婚・死別・長期別居等がある場合は今後の在留資格まで検討する

19. よくある質問
Q. 永住者と結婚すれば必ず取得できますか?
いいえ。
法律上有効な婚姻だけでなく、実体を伴った夫婦関係が必要です。
生計、在留状況等も含めて審査されます。
法律上有効な婚姻だけでなく、実体を伴った夫婦関係が必要です。
生計、在留状況等も含めて審査されます。
Q. 特別永住者と結婚した場合も対象ですか?
はい。
在留資格「永住者の配偶者等」の「永住者等」には、永住者だけでなく特別永住者も含まれます。
在留資格「永住者の配偶者等」の「永住者等」には、永住者だけでなく特別永住者も含まれます。
Q. 永住者の子なら海外生まれでも取得できますか?
この在留資格の「子」の類型では、日本で出生し、その後引き続き日本に在留していることが必要です。
海外で出生した場合には、別の在留資格、例えば「定住者」等に該当するかを検討します。
海外で出生した場合には、別の在留資格、例えば「定住者」等に該当するかを検討します。
Q. 永住者の養子も「永住者の配偶者等」になりますか?
この在留資格の「子」は実子を意味し、養子は含まれません。
養子の場合には、年齢、扶養関係等に応じて「定住者」等の別の在留資格を検討します。
養子の場合には、年齢、扶養関係等に応じて「定住者」等の別の在留資格を検討します。
Q. 永住者配偶者の収入が低いと不許可になりますか?
全国一律の最低年収基準は公表されていません。
また、永住者配偶者から扶養されること自体が在留資格該当性の要件ではありません。世帯全体の収入、預貯金、住居、就労状況等を総合して判断されます。
また、永住者配偶者から扶養されること自体が在留資格該当性の要件ではありません。世帯全体の収入、預貯金、住居、就労状況等を総合して判断されます。
Q. 離婚したらすぐ帰国しなければなりませんか?
離婚した瞬間に在留資格が自動的に失われるわけではありません。
ただし、14日以内に配偶者に関する届出を行い、日本で引き続き生活する場合には、早めに他の在留資格への変更を検討する必要があります。
ただし、14日以内に配偶者に関する届出を行い、日本で引き続き生活する場合には、早めに他の在留資格への変更を検討する必要があります。
Q. 離婚後6か月経過すると自動的に取り消されますか?
自動的に取り消されるわけではありません。
正当な理由なく配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合に、在留資格取消しの対象となり得ます。
正当な理由なく配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合に、在留資格取消しの対象となり得ます。
Q. 永住者と結婚して何年で永住申請できますか?
申請時期によって異なります。
2027年3月31日までの申請では、原則として実体を伴う婚姻生活3年以上+日本在留1年以上が特例の期間要件です。
2027年4月1日以降の申請では、婚姻生活5年以上+日本在留3年以上へ変更されます。いずれの場合も、期間だけで永住が許可されるわけではありません。
2027年3月31日までの申請では、原則として実体を伴う婚姻生活3年以上+日本在留1年以上が特例の期間要件です。
2027年4月1日以降の申請では、婚姻生活5年以上+日本在留3年以上へ変更されます。いずれの場合も、期間だけで永住が許可されるわけではありません。
20. 根拠・参考資料
本ページは、2026年10月20日時点の法令、出入国在留管理庁の公表情報及び在留資格審査実務上の資料を確認して作成しています。
- 出入国管理及び難民認定法
- 出入国在留管理庁「在留資格『永住者の配偶者等』」
- 「永住者の配偶者等」に係る在留資格認定証明書交付申請・変更・更新・取得の提出書類
- 出入国在留管理庁「配偶者に関する届出」
- 出入国在留管理庁「在留資格の取消し」
- 配偶者の身分を有する者としての活動を行わないことに正当な理由がある場合等の具体例
- 永住許可に関するガイドライン
- 在留資格「永住者の配偶者等」に関する審査基準・審査実務上の資料
SPOUSE / CHILD RESIDENCE CONSULTATION
「永住者の配偶者等」の申請について
永住者・特別永住者との結婚後の配偶者呼寄せ、
日本で出生した子の在留資格取得、更新、
離婚・死別後の在留資格、
永住申請等についてご相談いただけます。
日本で出生した子の在留資格取得、更新、
離婚・死別後の在留資格、
永住申請等についてご相談いただけます。
ご相談いただける主な内容
- 海外在住配偶者のCOE申請
- 「永住者の配偶者等」への在留資格変更
- 在留期間更新
- 婚姻経緯・質問書・立証資料の整理
- 別居中の更新申請
- 日本で出生した子の在留資格取得
- 海外出生の子に適した在留資格の検討
- 離婚・死別後の在留資格
- 永住許可申請
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