STATUS OF RESIDENCE GUIDE
在留資格「法律・会計業務」とは?
在留資格「法律・会計業務」は、
日本において、法律上一定の資格を有する者でなければ行うことができない法律又は会計に係る業務
に従事する外国人を対象とする在留資格です。
日本において、法律上一定の資格を有する者でなければ行うことができない法律又は会計に係る業務
に従事する外国人を対象とする在留資格です。
対象となるのは、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士など、法令で定められた一定の資格を有する者です。
ただし、資格を持っているというだけで「法律・会計業務」になるわけではありません。
日本で実際に行う仕事が、その資格を有する者でなければ法律上行うことができない業務であることが重要です。
日本で実際に行う仕事が、その資格を有する者でなければ法律上行うことができない業務であることが重要です。
STATUS
活動資格
入管法別表第一の二
REQUIREMENT
法定資格
対象となる日本の資格を有すること
PERIOD
在留期間
5年・3年・1年・3月
このページの内容
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1. 在留資格「法律・会計業務」の対象となる活動
入管法では「法律・会計業務」を、
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が
行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
と定めています。
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が
行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
と定めています。
ここで重要なのは、単に「法律」や「会計」に関係する仕事をすることではありません。
ポイント
対象となるのは、法律上、その資格を有する者でなければ従事することができない業務です。
行政書士の実務ポイント
在留資格を判断するときは、「この人は弁護士だから法律・会計業務」と考えるのではなく、日本で実際に何の仕事をするのかまで確認します。
資格者であっても、その資格がなくてもできる業務に従事する場合は、別の在留資格となることがあります。
資格者であっても、その資格がなくてもできる業務に従事する場合は、別の在留資格となることがあります。
2. 対象となる11の資格
現在の上陸許可基準及び出入国在留管理庁の提出書類では、次の11資格が対象として列挙されています。
| No. | 資格 |
|---|---|
| 1 | 弁護士 |
| 2 | 司法書士 |
| 3 | 土地家屋調査士 |
| 4 | 外国法事務弁護士 |
| 5 | 公認会計士 |
| 6 | 外国公認会計士 |
| 7 | 税理士 |
| 8 | 社会保険労務士 |
| 9 | 弁理士 |
| 10 | 海事代理士 |
| 11 | 行政書士 |
法律・会計関係の資格なら何でも対象になるわけではありません。
たとえば、中小企業診断士や不動産鑑定士等は、この11資格には含まれていません。
実際に行う業務に応じて、別の在留資格を検討することになります。
3. 「資格を持っている」だけでは足りません
「法律・会計業務」では、対象となる資格を有することに加え、その資格を有する者でなければ法律上行うことができない業務に実際に従事することが必要です。
「法律・会計業務」になり得る
日本の弁護士資格を有する外国人が、弁護士として法律事務に従事する。
資格を持っていても別資格になり得る
弁護士資格を有する外国人が、資格者でなければできない業務ではない企業経営・一般的な社内業務等に従事する。
つまり、資格の名称ではなく、日本で実際に従事する活動によって在留資格該当性を判断します。
資格取得と実際の業務開始
試験合格等によって資格要件を満たしていても、その資格に関する法律上、登録その他の手続を経なければ業務を行えない場合があります。「法律・会計業務」の申請では、日本で実際にその資格者として業務に従事できる状態にあるかを確認することが重要です。
4. 企業の法務部・会計部門で働く場合
外国人が法律・会計関係の資格を持っていても、日本企業の法務部・財務部・会計部門等で働くからといって、必ず「法律・会計業務」になるわけではありません。
たとえば、法律学・会計学等の専門知識を使用して行う企業内の法務、契約管理、財務・会計等の業務であっても、その資格を有する者でなければ法律上従事できない業務ではない場合には、「法律・会計業務」には該当しません。
「技術・人文知識・国際業務」となる場合
企業との契約に基づき、法律学、経済学、会計学その他の人文科学の専門知識を必要とする業務に従事する場合には、仕事内容・学歴・職歴等によって「技術・人文知識・国際業務」を検討することがあります。
5. 自分で法律・会計事務所を開業する場合は?
資格者が日本で独立して、弁護士事務所、税理士事務所、行政書士事務所等を開設し、その資格に基づく法律・会計業務を行う場合には、原則として在留資格「法律・会計業務」が問題になります。
なぜ「経営・管理」ではない?
入管法上の「経営・管理」は、「法律・会計業務」の資格を有しなければ法律上行うことができない事業の経営又は管理を行う活動を除くとされています。
したがって、資格者本人が自身の専門事務所を開設してその資格に基づく本来業務を行う場合には、単に「自分で事業を経営しているから経営・管理」とは判断しません。
ただし、資格者が別の一般事業を経営する場合は話が別です。
たとえば弁護士資格を有する外国人が、法律事務所ではなく別の一般企業を経営する場合には、具体的な活動に応じて「経営・管理」等を検討します。
6. 外国法事務弁護士とは?
外国で弁護士資格を持っているというだけで、日本でそのまま弁護士業務を行うことはできません。
日本で外国法に関する一定の法律事務を取り扱うためには、外弁法に基づき、外国法事務弁護士となる資格について法務大臣の承認を受け、日本弁護士連合会に備える外国法事務弁護士名簿への登録を受ける必要があります。
現在の主な承認基準
- 外国弁護士となる資格を有すること
- 外国弁護士資格取得後、原則として3年以上の職務経験を有すること
- 誠実に職務を遂行する意思を有すること
- 適正かつ確実に職務を遂行するための計画・住居・財産的基礎等を有すること
- その他、外弁法所定の要件を満たすこと
現在は、一定の条件を満たす日本国内での労務提供期間についても、通算2年まで3年間の職務経験に算入することができます。
外国の弁護士資格=日本の外国法事務弁護士、ではありません。
外国法事務弁護士として日本で活動するためには、日本側の承認・登録手続が別途必要です。
7. 外国公認会計士とは?
「外国公認会計士」も、在留資格「法律・会計業務」の対象資格として法令上明示されています。
これは単に「外国で会計士資格を持っている人」という一般的な意味ではありません。
外国において日本の公認会計士に相当する資格を有し、公認会計士法に基づく承認等を受け、日本において「外国公認会計士」として業務を行うことができる法的地位を有する者を指します。
したがって、海外のCPA等の資格を保有しているというだけで、直ちに在留資格「法律・会計業務」の対象となるわけではありません。
8. 日本の資格試験に合格した外国人の場合
外国人であっても、日本の各資格法に基づく要件を満たし、弁護士、司法書士、税理士、行政書士等として業務を行う資格を取得することは可能です。
そのうえで、日本で実際に資格者として本来業務に従事するのであれば、在留資格「法律・会計業務」を検討することになります。
資格試験と在留資格は別の制度です
資格試験への合格や資格登録と、日本に在留してその業務を行うための在留資格は別問題です。
外国人本人の現在の在留資格と、資格取得後に予定している活動を確認する必要があります。
外国人本人の現在の在留資格と、資格取得後に予定している活動を確認する必要があります。
9. 「日本人と同等額以上」という独立した報酬基準はありません
「技術・人文知識・国際業務」など一部の就労資格には、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることという上陸許可基準があります。
一方、「法律・会計業務」には、このような独立した報酬額に関する上陸許可基準は設けられていません。
なぜ?
対象となる活動が、法律上一定の資格を有する専門職に限定されているため、一般的な就労資格と同様の報酬基準を別途設ける必要性が低いという考え方です。
ただし、在留期間更新時には、実際の報酬や課税・納税状況等が確認されます。
報酬が全くない、又は活動実態が確認できないといった場合には、別の問題が生じます。
報酬が全くない、又は活動実態が確認できないといった場合には、別の問題が生じます。
10. 必要書類
「法律・会計業務」は、資格そのものが在留資格該当性の中心となるため、他の就労資格と比較すると出入国在留管理庁が公表している基本提出資料は比較的シンプルです。
主な資料
- 申請書
- 写真
- 旅券・在留カード(変更・更新等の場合)
- 対象となる日本の資格を有することを証明する免許証・証明書等
公表資料だけで必ず審査が完了するとは限りません。
個別の活動内容、資格の登録状況、就労先・開業状況等について、審査の過程で追加資料を求められる場合があります。
11. 海外からの申請・在留資格変更・更新
海外から日本へ
海外にいる有資格者が日本で対象業務を開始する場合は、原則として在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行います。
日本国内で活動変更
現在別の在留資格で日本にいる外国人が、新たに資格者として法律・会計業務に従事する場合は、在留資格変更許可申請を検討します。
活動を継続
現在の在留期間を超えて対象業務を継続する場合は、在留期間更新許可申請を行います。
更新時
更新審査では、引き続き「法律・会計業務」に該当する活動を行っているか、報酬、課税・納税状況等を含めて確認されます。資格を有していても、実際には別の業務だけを行っている場合には注意が必要です。
12. 在留期間は5年・3年・1年・3月
在留資格「法律・会計業務」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。
具体的な在留期間は、職種、就労予定期間、これまでの在留状況、活動実績、各種届出義務の履行状況等を踏まえて決定されます。
資格を持っていれば必ず5年、という制度ではありません。
在留期間は申請人ごとの状況を踏まえて個別に決定されます。
13. 「法律・会計業務」「技人国」「経営・管理」の違い
| 在留資格 | 代表的なケース |
|---|---|
| 法律・会計業務 | 対象となる日本の法定資格を持ち、 その資格者でなければできない法律・会計業務を行う |
| 技術・人文知識・国際業務 | 企業内で法律・会計等の専門知識を使用するが、 資格者だけに限定された業務ではない |
| 経営・管理 | 資格業務とは別の一般事業を自ら経営・管理する |

14. よくある質問
Q. 海外の弁護士資格を持っています。そのまま「法律・会計業務」を取得できますか?
海外の弁護士資格を持っているだけでは足りません。
日本で外国法事務弁護士として活動する場合には、外弁法に基づく法務大臣の承認と日本弁護士連合会への登録等が必要です。
日本で外国法事務弁護士として活動する場合には、外弁法に基づく法務大臣の承認と日本弁護士連合会への登録等が必要です。
Q. 外国人が行政書士試験に合格したら「法律・会計業務」を取得できますか?
行政書士は対象となる11資格の一つです。
ただし、実際に行政書士として業務を行える資格・登録状態にあり、日本で行政書士業務に従事することが必要です。
ただし、実際に行政書士として業務を行える資格・登録状態にあり、日本で行政書士業務に従事することが必要です。
Q. 弁護士資格を持って企業の法務部で働く場合も「法律・会計業務」ですか?
必ずしもそうではありません。
実際の業務が弁護士資格を有する者でなければ法律上できない業務なのかを確認します。
資格を必要としない企業法務等であれば、「技術・人文知識・国際業務」等が適切となる場合があります。
実際の業務が弁護士資格を有する者でなければ法律上できない業務なのかを確認します。
資格を必要としない企業法務等であれば、「技術・人文知識・国際業務」等が適切となる場合があります。
Q. 日本で自分の行政書士事務所や税理士事務所を開業する場合は「経営・管理」ですか?
資格に基づく本来業務を行う専門事務所を自ら開設する場合には、原則として「法律・会計業務」を検討します。
資格者限定の法律・会計事業の経営・管理は、「経営・管理」から除外されています。
資格者限定の法律・会計事業の経営・管理は、「経営・管理」から除外されています。
Q. 中小企業診断士を取得すれば「法律・会計業務」になりますか?
中小企業診断士は、現在の「法律・会計業務」の上陸許可基準に列挙された11資格には含まれていません。
実際の仕事に応じて別の在留資格を検討します。
実際の仕事に応じて別の在留資格を検討します。
Q. 日本人と同額以上の給与が必要ですか?
「法律・会計業務」には、一般就労資格の一部に設けられている「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上」という独立した上陸許可基準はありません。
ただし、更新時には実際の収入や納税状況等が確認されます。
ただし、更新時には実際の収入や納税状況等が確認されます。
Q. 外国法事務弁護士になるためには、海外で3年間働く必要がありますか?
現在の制度では、外国弁護士資格取得後、原則として通算3年以上の職務経験が必要ですが、一定の日本国内での労務提供期間を2年まで算入できる制度があります。詳細は外弁法と法務省の最新手引を確認する必要があります。
15. 根拠・参考資料
本ページは、2026年10月15日時点の法令、出入国在留管理庁及び法務省等の公表情報、在留資格審査実務上の資料を確認したうえで、行政書士として実務上重要と考える点を整理して作成しています。
- 出入国管理及び難民認定法
- 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令
- 出入国在留管理庁「在留資格『法律・会計業務』」
- 出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
- 法務省「外国法事務弁護士 承認・指定申請等の手引」
- 各資格に関する関係法令
- 在留資格「法律・会計業務」に関する審査基準・審査実務上の資料
個別案件について
「法律・会計業務」では、資格の名称だけでなく、日本で実際にどの業務を行うのか、その業務が法律上資格者に限定されているのか、資格登録・業務開始の要件を満たしているのか等を個別に確認する必要があります。
ウェブサイト上の一般的な説明だけで、個別案件の在留資格該当性や許可可能性を判断することはできません。
ウェブサイト上の一般的な説明だけで、個別案件の在留資格該当性や許可可能性を判断することはできません。
STATUS OF RESIDENCE CONSULTATION
在留資格「法律・会計業務」について個別に確認したい方へ
資格の種類、日本で予定している具体的な業務、
勤務形態又は独立開業の状況等によって、
適切な在留資格は異なります。
勤務形態又は独立開業の状況等によって、
適切な在留資格は異なります。
ご相談いただける主な内容
- 海外から有資格者を招聘するCOE申請
- 日本の資格を取得した外国人の在留資格変更
- 独立開業する場合の在留資格
- 企業内法務・会計業務と「技術・人文知識・国際業務」の区分
- 「法律・会計業務」と「経営・管理」の区分
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