
外国人が日本に中長期間在留するためには、原則として在留資格(Status of Residence)を取得する必要があります。
日本の在留資格制度の大きな特徴は、「日本でどのような活動を行うか」を基準として在留資格が決定される点にあります。そのため、日本で行おうとする活動内容が、法令で定められた在留資格に該当しない場合、たとえ就職先や受入先があっても、在留資格は付与されません。
日本に滞在する外国人にとって、在留資格は単なる「許可」ではなく、日本での生活・就労・学習の前提となる制度です。
在留資格と査証(ビザ)の違い
「在留資格」と「ビザ(査証)」は、混同されやすい言葉ですが、役割が異なります。
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査証(ビザ):
日本への入国を申請するための書類(主に海外の日本大使館・領事館が発給) -
在留資格:
日本国内で、どのような活動を、どの範囲で行うことができるかを定める法的地位
▶ 詳しくは
▷ 在留資格と査証(ビザ)の違いについて解説した記事 をご覧ください。
在留資格は大きく2系統
日本の在留資格は、在留の目的に応じて、大きく次の2つの系統に分かれています。
(入管法別表第一)
日本で行う活動内容に応じて付与される在留資格です。
- 原則として、許可された活動以外は行うことができません
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活動内容や勤務先の変更には、在留資格変更や届出が必要となる場合があります
例
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技術・人文知識・国際業務
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経営・管理
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留学
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特定技能 など
(入管法別表第二)
日本人や永住者との身分関係・地位に基づいて付与される在留資格です。
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活動内容による制限が少ないのが特徴です
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就労制限がない、または非常に緩やかな在留資格が多く含まれます
例
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永住者
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日本人の配偶者等
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永住者の配偶者等
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定住者
参考:在留資格について(出入国在留管理庁のページです)
中長期在留者とは?~在留資格を与えられる外国人~
日本の在留資格制度では、一定期間以上日本に在留する外国人を「中長期在留者」として区分しています。
一般的に、主に次の条件を満たす外国人が中長期在留者に該当します。
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在留期間が 3か月を超える
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在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」ではない
-
在留カードの交付対象となる
中長期在留者には、日本での生活に必要な管理制度(在留カード、住民登録など)が適用されます。
※法的な定義は、入管法第19条の3に規定されています。
入管法第19条の3(中長期在留者)
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。1号:3月以下の在留期間が決定された者
2号:短期滞在の在留資格が決定された者
3号:外交又は公用の在留資格が決定された者
4号:前3号に準ずる者として法務省令【施行規則19条の5】で定めるもの ※1
- ※1 施行規則19条の5(中長期在留者に当たらない者)
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施行規則第19条の5では、「中長期在留者に当たらない者」として、次のような外国人が具体的に定められています。
(1)台湾日本関係協会関係者
「特定活動」の在留資格が決定されている者のうち
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-
台湾日本関係協会の日本国内事務所の職員
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その職員と同一世帯に属する家族
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上記の立場・活動が特に指定されている場合
(2)駐日パレスチナ総代表部関係者
「特定活動」の在留資格が決定されている者のうち
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駐日パレスチナ総代表部の職員
-
その職員と同一世帯に属する家族
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上記の立場・活動が特に指定されている場合
(3)いわゆる「海外雇用型リモートワーカー」
「特定活動」の在留資格が決定されている者で、次の活動を特に指定されている場合
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外国の法令に基づいて設立された法人・団体と雇用契約を結び
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日本に滞在しながら、情報通信技術(ICT)を用いて
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海外にある当該法人等の事業所の業務に従事する活動
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または、海外にいる者に対して有償で役務提供や物品販売等を行う活動
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ただし、日本に入国しなければ提供・販売できない活動は除かれます
(4)上記(3)の扶養家族
上記(3)に該当する者の
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配偶者
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子
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として、日常的な扶養を受ける活動が特に指定されている場合
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在留資格一覧(詳細ページへのリンク)
以下は、日本の主な在留資格の一覧です。
各在留資格名をクリックすると、制度の概要・審査のポイント・注意点を詳しく解説したページをご覧いただけます。
活動に基づく在留資格(入管法別表第一)
身分又は地位に基づく在留資格(入管法別表第二)
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