在留資格とは?|日本の在留資格制度の基本構造(Status of Residence in Japan)

在留資格(Residence Status)

外国人が日本に中長期間在留するためには、原則として在留資格(Status of Residence)を取得する必要があります。

日本の在留資格制度の大きな特徴は、日本でどのような活動を行うか」を基準として在留資格が決定される点にあります。そのため、日本で行おうとする活動内容が、法令で定められた在留資格に該当しない場合、たとえ就職先や受入先があっても、在留資格は付与されません。

日本に滞在する外国人にとって、在留資格は単なる「許可」ではなく、日本での生活・就労・学習の前提となる制度です。

在留資格と査証(ビザ)の違い

「在留資格」と「ビザ(査証)」は、混同されやすい言葉ですが、役割が異なります。

  • 査証(ビザ)
    日本への入国を申請するための書類(主に海外の日本大使館・領事館が発給)

  • 在留資格
    日本国内で、どのような活動を、どの範囲で行うことができるかを定める法的地位

▶ 詳しくは
在留資格と査証(ビザ)の違いについて解説した記事 をご覧ください。

在留資格は大きく2系統

日本の在留資格は、在留の目的に応じて、大きく次の2つの系統に分かれています。

①活動に基づく在留資格
(入管法別表第一)

日本で行う活動内容に応じて付与される在留資格です。

  • 原則として、許可された活動以外は行うことができません
  • 活動内容や勤務先の変更には、在留資格変更や届出が必要となる場合があります

  • 技術・人文知識・国際業務

  • 経営・管理

  • 留学

  • 特定技能 など

②身分又は地位に基づく在留資格
(入管法別表第二)

日本人や永住者との身分関係・地位に基づいて付与される在留資格です。

  • 活動内容による制限が少ないのが特徴です

  • 就労制限がない、または非常に緩やかな在留資格が多く含まれます

  • 永住者

  • 日本人の配偶者等

  • 永住者の配偶者等

  • 定住者

参考:在留資格について(出入国在留管理庁のページです)

中長期在留者とは?~在留資格を与えられる外国人~

日本の在留資格制度では、一定期間以上日本に在留する外国人を中長期在留者」として区分しています。

一般的に、主に次の条件を満たす外国人が中長期在留者に該当します。

  • 在留期間が 3か月を超える

  • 在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」ではない

  • 在留カードの交付対象となる

中長期在留者には、日本での生活に必要な管理制度(在留カード、住民登録など)が適用されます。

※法的な定義は、入管法第19条の3に規定されています。

入管法第19条の3(中長期在留者
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。

1号:3月以下の在留期間が決定された者
2号:短期滞在の在留資格が決定された者
3号:外交又は公用の在留資格が決定された者
4号:前3号に準ずる者として法務省令【施行規則19条の5】で定めるもの ※1

※1 施行規則19条の5(中長期在留者に当たらない者)

施行規則第19条の5では、「中長期在留者に当たらない者」として、次のような外国人が具体的に定められています。

(1)台湾日本関係協会関係者

「特定活動」の在留資格が決定されている者のうち

    • 台湾日本関係協会の日本国内事務所の職員

    • その職員と同一世帯に属する家族

上記の立場・活動が特に指定されている場合

(2)駐日パレスチナ総代表部関係者

「特定活動」の在留資格が決定されている者のうち

    • 駐日パレスチナ総代表部の職員

    • その職員と同一世帯に属する家族

上記の立場・活動が特に指定されている場合

(3)いわゆる「海外雇用型リモートワーカー」

「特定活動」の在留資格が決定されている者で、次の活動を特に指定されている場合

    • 外国の法令に基づいて設立された法人・団体と雇用契約を結び

    • 日本に滞在しながら、情報通信技術(ICT)を用いて

      • 海外にある当該法人等の事業所の業務に従事する活動

      • または、海外にいる者に対して有償で役務提供や物品販売等を行う活動

ただし、日本に入国しなければ提供・販売できない活動は除かれます

(4)上記(3)の扶養家族

上記(3)に該当する者の

    • 配偶者

として、日常的な扶養を受ける活動が特に指定されている場合

在留資格一覧(詳細ページへのリンク)

以下は、日本の主な在留資格の一覧です。
各在留資格名をクリックすると、制度の概要・審査のポイント・注意点を詳しく解説したページをご覧いただけます。

活動に基づく在留資格(入管法別表第一)

在留資格:外交・公用(Residence Status: Diplomatic & Official)外交・公用
在留資格:教授(Residence Status: Professor)教授
在留資格:芸術( Residence Status: Artist)芸術
在留資格:宗教(Residence Status: Religious Activities)宗教
在留資格:報道(Residence Status: Journalist)報道
在留資格:高度専門職(Residence Status: Highly Skilled Professional)高度専門職
在留資格:経営・管理(Residence Status: Business Manager & Executive)経営・管理
在留資格:法律・会計業務(Residence Status: Legal & Accounting Services)法律・会計業務
在留資格:医療(Residence Status: Medical Services)医療
在留資格:研究(Residence Status: Researcher)研究
在留資格:教育(Residence Status: Educator)教育
在留資格:技術・人文知識・国際業務(Residence Status: Engineering, Humanities, and International Services)技術・人文知識・国際業務
在留資格:企業内転勤(Residence Status: Intra-company Transferee)企業内転勤
在留資格:介護(Residence Status: Caregiving)介護
在留資格:興行(Residence Status: Entertainer)興行
在留資格:技能(Residence Status: Skilled Worker)技能
在留資格:特定技能(Residence Status: Specified Skilled Worker)特定技能
在留資格:技能実習(Residence Status: Technical Intern Training)技能実習
在留資格:文化活動(Residence Status: Cultural Activities)文化活動
在留資格:短期滞在(Residence Status: Short-Term Stay)短期滞在
在留資格:留学(Residence Status: Student)留学
在留資格:研修(Residence Status: Training)研修
在留資格:家族滞在(Residence Status: Dependent)家族滞在
在留資格:特定活動(Residence Status: Designated Activities)特定活動

身分又は地位に基づく在留資格(入管法別表第二)

在留資格:永住者(Residence Status: Permanent Resident)永住者
在留資格:日本人の配偶者等(Residence Status: Spouse of a Japanese National)日本人の配偶者等
在留資格:永住者の配偶者等(Residence Status: Spouse of a Permanent Resident)永住者の配偶者等
在留資格:定住者(Residence Status: Long-Term Resident)定住者

特別永住者(入管特例法)


    特別永住者

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